長期優良住宅の認定に係る申請は、法施行規則の様式により、申請書及び添付図書を添え提出してください。
長期優良住宅は長期使用構造とするための措置が講じられた住宅であるほか維持保全の計画を明記されており、各認定基準項目を満たしていることが必要です。
豊中市では認定基準のうち、下記の■の項目については住宅性能評価機関による事前審査が可能です。
■ 劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止) ■ 耐震性(地震に対する安全性の確保) ■ 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置) ■ 可変性(維持保全を容易にするための措置) ■ バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性) ■ 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性) □ 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)・・・豊中市での審査になります。 ■ 住戸面積(住宅の規模) ■ 維持保全計画(建築後の住宅の維持保全、資金計画)
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都市計画施設の区域内など認定できない区域では他の基準を満たす建築物であっても認定出来ませんのでご注意下さい。 |