建設リサイクル法について
【1】建設リサイクル法に基づく届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)により、以下の規模の工事を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です。
1.建築物の解体工事で、工事に係る床面積が80m2以上の工事。
2.建築物の新築・増築工事で、工事に係る床面積が500m2以上の工事。
3.建築物の修繕・模様替等の工事で、その請負代金の額(消費税を含む)が1億円以上の工事。
4.建築物以外の解体工事又は新築工事等で、その請負代金の額(消費税を含む)が500万円以上の工事。
【2】届出書類
「届出」には、下記の図書が必要です。
○正本・・・届出書、分別解体等の計画書、付近見取図、写真又は設計図、工程表
※代理人の方が届出される場合は委任状
○副本・・・正本の写し(1部)
以上の図書をA4綴りにして、市長宛で提出してください。
新様式は下記の大阪府ホームページよりダウンロードできます。