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建設リサイクル法について

【1】建設リサイクル法に基づく届出
 
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)により、以下の規模の工事を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法第10条に基づく届出が必要です。
 1.建築物の解体工事で、工事に係る床面積が80m2以上の工事。
 2.建築物の新築・増築工事で、工事に係る床面積が500m2以上の工事。
 3.建築物の修繕・模様替等の工事で、その請負代金の額(消費税を含む)が1億円以上の工事。
 4.建築物以外の解体工事又は新築工事等で、その請負代金の額(消費税を含む)が500万円以上の工事。
 
 
【2】届出書類
 
「届出」には、下記の図書が必要です。
 ○正本・・・届出書、分別解体等の計画書、付近見取図、写真又は設計図、工程表
       ※代理人の方が届出される場合は委任状
 ○副本・・・正本の写し(1部)
以上の図書をA4綴りにして、市長宛で提出してください。
 
 
 
新様式は下記の大阪府ホームページよりダウンロードできます。
 
 

上記内容のお問合せ先

  • 都市計画推進部 土地利用調整センター 監察課
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階 
  • 電話番号: 06−6858−2429・2430
  • ファクス番号: 06−6854−9534
  • メールアドレス:kansatsu@city.toyonaka.osaka.jp