大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例について
大阪府では、エレベーター等の建築物に付属する設備を安全に安心して利用できるよう事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発を防止することを目的とした条例「大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例」(特定設備安全確保条例)を施行しています。
豊中市内において、当該条例の対象となる特定の設備等において事故が発生した場合は、当該設備の管理者の方または所有者の方は豊中市 建築審査課へ届出書を提出して下さい。
※詳しくは、大阪府ホームページをご覧下さい。(制度の概要と届出方法、事故事例及び届出状況等がご覧いただけます。)