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エネルギーの使用の合理化に関する法律について

 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、延べ床面積が300m2以上の建築物を新築・増改築する場合、大規模修繕等を行う場合には省エネルギーの措置の届出が必要です。また、届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告(定期報告)が必要です。
 
○ 特定建築物は、第一種特定建築物と第二種特定建築物に分類されます。
 
第一種特定建築物
第二種特定建築物
対象規模(床面積)
2,000 m2以上
300 m2 以上、
2,000 m2
未満
省エネ措置の届出対象
となる行為
新築、一定規模以上の増改築
新築、一定規模以上の増改築
屋根、壁又は床の一定規模
以上の修繕又は模様替
空気調和設備等の設置又は
一定の改修
定期報告の対象
省エネ措置の届出をした者
省エネ措置の届出をした者
(住宅を除く)
届出事項に係る維持保全の状況
届出事項に係る維持保全の状況
(空気調和設備等の省エネ措置に限る)
 
 

省エネ措置の届出について

 省エネルギー法の届出は、原則として工事着工の21日前までに、届出書(変更届出書)に下記の書類を添付し、正・副の2部を豊中市(建築審査課)へ提出して下さい。
 
 ・ 付近見取図
 ・ 配置図
 ・ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を表示した各階平面図及び断面図
 ・ 空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置の内容を表示した機器表
  (昇降機にあっては仕様書)、系統図及び各階平面図
 ・ 立面図
 ・PAL、CECまたは省エネ措置のポイントを算出するための計算書、集計表等、その他算出根拠資料

 

定期報告について

 省エネ措置の届出を行った建築物については、3年に1度、省エネ措置に関わる維持保全の状況を豊中市 建築審査課へ報告(定期報告)して下さい。
 なお、定期報告が必要な年度に、登録建築物調査機関が特定建築物の維持保全の状況について判断基準に適合していると認めた場合にあっては、その年度は当該建築物の維持保全の状況を豊中市に定期報告する必要はありません。
 

上記内容のお問合せ先

  • 都市計画推進部 土地利用調整センター 建築審査課
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第二庁舎5階
  • 電話番号
    • 管理係:06−6858−2417
    • 建築審査係:06−6858−2422
    • 建築指導係:06−6858−2860
    • 建築安全係 :06−6858−2420
  • ファクス番号: 06−6854−9534
  • メールアドレス:kenshinsa@city.toyonaka.osaka.jp