建築紛争の予防と調整について
「豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」では
建築物は、建築基準法や建築関係法令の範囲内であれば、自由に計画し、建築することができます。そのことから、土地の有効利用をはかるため建築基準法等の規定の限度いっぱいの設計による中高層建築物が数多く建築され、建築主と近隣関係住民等との間で日照の阻害、プライバシーの問題、テレビ電波受信障害や工事における騒音、振動、ほこりの飛散などをめぐる紛争が生じています。
条例では、これらの紛争を未然に防止し、良好な近隣関係を保持し、地域の住環境の保全及び形成をはかるため、建築主に対し、建築計画を策定する際、近隣の住環境に及ぼす影響を低減するための配慮項目を定め、近隣関係住民等(事前説明の範囲)への計画の早期公開や事前説明等を義務付けています。
また、紛争が生じたときには、紛争の早期解決がはかれるよう第三者の専門家で構成する委員会による「あっせん」及び「調停」制度等を設けています。
手続の流れ
用語の説明・Q&A