まちづくり・防災

まちづくり支援

よくあるご質問

支援チームに問い合わせる前に

アイコン
 支援チームでは、住民のみなさんが、住んでいる地域をより住みやすいまちにしたいと思い、まちづくりに取り組まれる場合に「まちづくり条例」に基づく制度によるまちづくり活動を支援しています。
 
《支援制度》  
  ・ まちづくりに関する相談
  ・ アドバイザーなど専門家の派遣
  ・ 研究会や協議会設立に向けた助成 など
                      
 当チームには、「まちづくり条例」に基づき設立された「まちづくり協議会」や同協議会が作った「まちづくり構想」についてのご質問が寄せられます。
そこで“よくあるご質問”をまとめましたので、参考にしてください。
 
※なお、都市計画法や建築基準法などにのっとった制限や指導については、土地利用調整室へお問い合わせください。
 
 
 

Q.まちづくり条例により、土地の利用などの用途が制限されることはありますか?

 
A.ありません。
 
  まちづくり条例は、市民のみなさんが自発的に取り組まれる初動期のまちづくり活動を支援するために制定されたものです。
その内容は、市のまちづくりに対する基本姿勢や市民・行政の役割、まちづくり活動の進め方、支援制度について定めたもので、規制や制限を加えるものはありません。
 
 

Q.まちづくり条例に基づく、まちづくり協議会はどこにありますか?

 
A.現在、市にはまちづくり条例の認定を受けた3つのまちづくり協議会があり、阪急宝塚線豊中駅、岡町駅、曽根駅前にそれぞれ1つずつあります
 
・ 「豊中駅前まちづくり推進協議会」
    本町1丁目の全部と、3,4,7丁目の一部を含む区域です。
・ 「おかまち・まちづくり協議会」
    岡町と中桜塚1,2丁目の各一部を含む区域です。
・ 「まちづくり協議会 そね21の会」
    曽根西町1〜4丁目の各一部を含む区域です。
 
※詳しいエリアは下の地図からご参照ください。
 

Q.まちづくり協議会エリア内に建物を建てようと思うのですが、制限などはありますか?

 
A.ありません。
 
 まちづくり協議会は、めざすべきまちの将来イメージを“まちづくり構想”として、その実現に向けて地域にこだわった活動を象徴的に行っているものです。その活動はまちづくり協議会の自発的、自主的なものであって、制限や規制をかけるものではありません。
 しかし、“まちづくり構想”にまとめられた内容は、歴史や地域の資源などその地域の特性を活かしたものとなっているため、市では、建物を建てられる際に、まちづくり協議会の事務局長さんなどからお話を聞いていただくことをお願いしています。   

上記内容のお問合せ先

  • 都市計画推進部まちづくり総務室 支援チーム
  • 住所:〒561-8501 
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 
     豊中市役所第二庁舎5階
  • 電話番号: 06−6858−2198
  • ファクス番号: 06−6854−9534
  • メールアドレス:machi@city.toyonaka.osaka.jp