まちづくり・防災

市民公益活動

市民公益活動推進条例

 社会経済情勢の大きな変化や市民一人ひとりの価値観・生き方の多様化により、地域社会の課題が複雑化しています。これらの課題や市民ニーズに対応するためには、これまでのような行政中心の公共運営の仕組みを見直し、地域社会を構成するさまざまな人の参加と協働によって新しい公共運営の仕組みをつくり、「市民公益活動」(市民の自主的な社会貢献活動)を推進していくことが必要です。
 
 そこで、市は平成14年(2002年)11月の豊中市市民公益活動推進委員会(会長=慶応義塾大学教授・跡田直澄さん、10人)による提言を受けて、平成15年(2003年)3月に「豊中市市民公益活動推進指針」を策定。
さらに今回、指針がめざす「市民公益活動が拓く豊かな地域社会づくり」を具体的に進めていくために、意見交換会などでの市民の皆さんの意見をふまえながら、この条例を制定しました。

上記内容のお問合せ先

  • 市民協働部 コミュニティ政策室
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎5階
  • 電話番号
    • 市民公益活動グループ: 06−6858−2041
    • 地域コミュニティグループ: 06−6858−2727
    • 自治会等:06−6858−2731
  • ファクス番号: 06−4865−2058
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