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産業振興

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特定中小企業者の認定(経営安定関連5号)について

 
豊中市では、市内で事業を行う中小企業者(市内に本店がある法人または市内に主たる事業所のある個人事業主)向けに、同制度の対象中小企業者の認定をおこなっております。
※市内で事業を行っている法人であっても、登記上の本店が他の市町村にある場合は、本店の所在地でご相談ください。

対象となる中小企業者

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
 (イ)〜(ニ)とも詳細な要件につきましては、地域経済課までお問い合わせください。
 
(イ)指定業種に属する事業を行っており, 最近3か月間の平均売上高等が
      前年同期比マイナス5%以上の事業者。(※1)
(ロ)指定業種に属する事業を行っており,製品等原価のうち20%以上を
      占める原油等の仕入れ価格が上昇して いるにもかかわらず、
      製品等価格に転嫁できていない事業者。(※1)
(ニ)円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で
  10%以上減少し、かつ、その後2か月の見込みを含む3か月間の売上高
      等(※2)が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる事業者。(※1)
  
(※1)複数の業種に属する事業を行っている場合、主たる事業が属する業種の
   減少率等と申請者全体の減少率等の両方が要件に当てはまる必要があ
   ります。
(※2)最近2か月の売上高等の実績とその後1か月の見込みを含む3か月間の
   売上高等でも可能。

認定手続きについて

以下の必要書類を持参の上、地域経済課の窓口までお越しください。
【必要書類】
●認定申請書(2枚)
 ※(イ)〜(ニ)によって様式が違います。下から、該当する書式をダウンロードしてお使いください。
●主たる業種と売上高等の確認書((イ)(ニ)の場合必要)
  ※認定申請書及び確認書ともに実印の押印が必要になります。
●理由書 ((ニ)の場合必要)
●住所と業種の確認ができる書類
 法人の場合:履歴事項全部証明書(原本は返却します)など
 個人事業主の場合:確定申告書の写しなど
●認定申請書に記入した数値の根拠になる書類
 
注)窓口に来られる方が、申請者以外(代理人)の方の場合は、委任状が必要になります。
 
【認定申請書の様式(イ)〜(ニ)】
 
【主たる業種と売上高等の確認書(イ)(ニ)、理由書】
【認定申請書・主たる業種と売上高等の確認書の記入例、5号認定の手続きについて】
【認定場所】
 地域経済課(豊中市役所第一庁舎5階)
 電話番号:06-6858-2189
 
※その他の特定中小企業者(経営安定関連1〜8号)についても認定をおこなっております。 くわしくは地域経済課までお問合せください。

上記内容のお問合せ先

  • 市民協働部くらしセンター 地域経済課
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎5階 
  • 電話番号:06−6858−2187
  • ファクス番号: 06−4865−2058
  • メールアドレス:chiikikeizai@city.toyonaka.osaka.jp