中小企業者及び中小企業者で組織する団体が人材育成のために要した下記の補助対象経費の一部を助成しています。
【対象者】
・中小企業基本法で「中小企業者」に該当する中小企業者
・中小企業者が組織する団体
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補助対象者 |
補助対象経費
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補助率・補助限度額
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補助要件
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中小企業者
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(1)別表1に掲げる機関が主催する研修の受講料
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(補助率)補助対象経費の1/2
(補助限度額)50,000円/人
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1事業所当たり、1会計年度100,000円を限度とする
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(2)別表1に掲げる機関から派遣される者を講師として研修を実施する際の講師謝礼金
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(補助率)補助対象経費の1/2
(補助限度額)100,000円/回
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(3)上記(1)(2)にかかる研修用教材費
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1,000円/人
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中小企業者で組織する団体
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(1)別表1に掲げる機関が主催する研修の受講料
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(補助率)補助対象経費の1/2
(補助限度額)50,000円/人
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1団体当たり、
1会計年度200,000円を限度とする
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2者以上かつ会員の2分の1以上が参加するものを補助対象とする
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(2)別表1に掲げる機関から派遣される者を講師として研修を実施する際の講師謝礼金
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(補助率)補助対象経費の1/2
(補助限度額)100,000円/回
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(3)市長が適当と認める者を講師として研修を実施する際の講師謝礼金
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(補助率)補助対象経費の1/2
(補助限度額)100,000円/回
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(4)上記(1)(2)(3)にかかる研修用教材費
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1,000円/人
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【申込期限】
対象となる研修の実施日前に申し込んでください