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産業振興

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企業立地促進制度について

豊中市企業立地促進制度のご案内

 豊中市では、都市の活性化に欠かせない産業振興をより進めるため、平成20年(2008年)4月1日から「豊中市企業立地促進条例」を施行いたしました。
 この条例により、市内に製造業等の事業所を新設・増設・建替えをする際に、奨励金を交付し、地域と調和した事業所の立地、雇用機会の拡大をすすめます。

対象となる事業者

対象業種
 日本標準産業分類において分類された以下の業種が対象となります。
 1.製造業
 2.道路貨物運送業でかつ、倉庫業、冷蔵倉庫業、梱包業のいずれかを含む事業者
対象地域
 都市計画法第8条に定める用途地域のうち、準工業地域又は工業地域
投資の内容
 ・新設、建替えの場合、床面積100m2以上の建設であること
 ・増設の場合、30m2以上の拡張であり、かつ総床面積が100m2以上であること
 ※事業所(建物)の新設・増設・建替えのいずれかが行われない場合は、
   本制度の対象になりません
 ※面積はいずれも、「事業の用に直接供する」床の面積をさします

奨励金の内容と交付要件

「立地促進奨励金」
 ・交付の主な要件
  「土地」に関する要件
   新規取得であること(自己所有・賃借いずれも可)
  「設備(償却資産)」に関する要件
   新規に取得した設備の価額の合計が1,000万円以上であること
 ・交付内容
  土地、建物(事業所)、設備(償却資産)にかかる固定資産税相当額の1/2を
  5年間にわたって交付
  ※年度あたりの限度額:1億円
「環境配慮奨励金」
 ・交付の主な要件
  豊中市環境配慮指針に基づく緑化基準を超える緑地を整備していること
 ・交付内容
  基準を1m2上回るごとに1万円を、初回の「立地促進奨励金」を交付時に交付
  ※限度額:1,000万円
「雇用促進奨励金」
 ・交付の主な用件
  事業開始後3年を経過した日に、市民を新規に1年以上正規雇用していること
  ※「立地促進奨励金」の交付対象に伴い雇用した職員に限ります
 ・交付内容
  1人あたり10万円
  ※限度額:1,000万円

注意事項

※操業開始前までに、「指定事業者」としての指定をうけることが必要になります。
※建築確認申請までに、事前に地域経済振興室にご相談ください
 
【本制度についてのお問合せ】
 地域経済振興室
  (市役所第一庁舎 5階)
  電話:06-6858-2189

上記内容のお問合せ先

  • 市民協働部くらしセンター 地域経済課
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎5階 
  • 電話番号:06−6858−2187
  • ファクス番号: 06−4865−2058
  • メールアドレス:chiikikeizai@city.toyonaka.osaka.jp