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その他(宅地造成工事規制区域、砂防指定地)

宅地造成工事規制区域

   宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行う区域が、宅地造成工事規制区域です。
※宅地造成工事規制区域内の造成工事の許可等については、都市計画推進部 土地利用調整センター 開発審査課へお問い合わせ下さい。

砂防指定地

    土石流など土砂流出による災害を未然に防止し、下流への土砂流出を抑止するために、砂防法に基づき国土交通大臣が指定する場所を「砂防指定地」といいます。
    豊中市内には砂防指定地はありません。(H20年6月現在)

上記内容のお問合せ先

  • 都市計画推進部 都市計画室
     
  • 住所:〒561-8501
       大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
       豊中市役所第二庁舎4階 
  • 電話番号
    • 都市計画チーム 計画グループ06−6858−2089
    • 都市計画チーム 地域計画グループ06−6858−2650
    • 計画調整チーム:06−6858−2319
    • 景観形成チーム06−6858−2419
  • ファクス番号06−6854−9534
  • メールアドレス