倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)で、雇用保険受給資格者証を所持されている場合、平成22年(2010年)4月より、下記に該当される方の国民健康保険料が軽減される場合があります。『雇用保険受給資格者証』と認印をお持ちの上、保険資格課にお届けください。なお軽減は平成22年度分からですが、平成21年3月31日以降離職された方が対象です。
☆ 上記雇用保険受給資格者証の12離職理由の欄が、
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
( 参 考 )
特定受給資格者及び特定理由離職者の雇用保険受給資格者証の離職理由コード
【特定受給資格者】
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離職理由
コード
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離 職 理 由
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11
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解雇
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12
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天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
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21
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雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
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22
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雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
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31
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事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
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32
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事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
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【特定理由離職者】
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離職理由
コード
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離 職 理 由
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23
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期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
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33
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正当な理由のある自己都合退職
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34
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正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ケ月未満)
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★ 平成21年4月から平成22年2月の離職者は離職票の形態が違います。
13離職理由を確認してください。コードは同じです。