柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
近年、整骨院等が皆さんの身近にあり気軽にご利用になる方が多くなって
きていますが、施術を受ける場合、健康保険が「使えるもの」と「使えない
もの」が決められています。
施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、柔道整復師へのかかり方を
○骨折、不全骨折、脱臼
○急性などの外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
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注意!
整骨院等の看板で「各種保険取扱い」とは、以上の施術に限って健康保険が使えるという意味です。
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×日常生活による疲れ、体調不良や単なる肩こり
×スポーツなどによる肉体疲労
×病気(神経痛・五十肩・ヘルニア等)からくる痛み
×脳疾患後遺症などの慢性病
×慰安目的など
1.負傷原因を正確に伝えてください。
負傷原因が外傷性でない場合や労働災害・通勤災害の場合は、健康保険が使えませんので、どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。
また、交通事故等の第三者による負傷で施術を受ける場合は、必ず保険給付課に届出をお願いいたします。
2.療養費支給申請書には、内容を確認してから必ず自分で署名又は捺印
して下さい。
3.施術が長期間にわたる場合は、かかりつけの医師に相談しましょう。
症状の改善が見られない場合、内科的要因(けがではなく、病気による
痛みが原因)も考えられますので、かかりつけの医師に相談しましょう。
4.施術内容について保険給付課からお尋ねすることがあります。
最近、柔道整復師の施術にかかる療養費支給申請書の内容に、「患者が伝えた症状と、柔道整復師が健康保険で請求した内容が食い違っている」「施術日数を水増し請求している」など、一部の柔道整復師による不適切な請求が増えています。
被保険者の皆さまから納めていただいた貴重な保険料を適切に運用する
ためにも、医療費の適正化を図る一環として施術を受けられた世帯に照会
文書を送り、負傷部位、負傷した場所・状況、施術日、一部負担金の支払額等の確認をさせていただくことがありますので、領収証は保管しておいて
ください。
照会文書は、施術を受けられてから数ヵ月後となりますが、趣旨をご理解の上、回答についてご協力をお願いいたします。
5.領収証は必ずもらいましょう!
平成22年9月1日以降の施術分から、領収証(保険分合計及び一部負担金並びに保険外の金額の内訳が分かるもの)の無償交付が義務化されました。
豊中市保険給付課から送付する「医療費のお知らせ」と合わせて通院日数等をご確認ください。
ご不明な点がございましたら保険給付課審査係までお問い合わせください。