人権・学習・スポーツ

男女共同参画

苦情処理制度

はじめに

豊中市は、男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を充分に発揮し、男女が
対等に社会に参画できる「男女共同参画」を推進するため 平成15年10月に男
女共同参画推進条例 を制定しました。

男女共同参画苦情処理制度 とは、
     (苦情処理制度の流れ../../../__image__/other/111.pdf

この条例に基づいて市が公正・中立な機関として設置した苦情処理委員会の
ことで次のような役割を果たします。

下記の事項についての苦情・救済の申出を受けて、調整・あっせん等を行い、より迅速に問題の解決を図ります。 

1.市の男女共同参画に関する施策等について
2.市民等が性別による差別的な扱い等によって人権侵害(セクハラ、DV等)を受けた場合
◆プライバシーは守ります。 ◆無料です。

 
申し出ることができる人
◆市在住の人は、人権侵害を受けた場所が市内外を問わず、申し出ることができます。
◆在勤、在学の人やそれ以外の人(市内の公共施設の利用者等)、市内で活動する団体、事業所も、市内で人権侵害を受けたことについて、申し出ることができます。

申し出ることができること
市、国、大阪府が実施する男女共同参画の推進に関する施策や影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の申出
<例えば>
◆市の行う事業や制度で男女共同参画の推進を阻むと思うことがあるとき。
◆男女共同参画推進の視点から、市に対して改善を求めたいとき。
◆市内における国や府の施設を利用して、男女共同参画の推進の視点から、疑問があるとき。

性別による差別的な扱い等人権侵害についての救済の申出
<例えば>
◆職場、学校、団体、グループなどにおいて、性別で差別的な扱いを受けたとき。
◆職場での、性別による賃金差別や昇格差別等を受けたとき。
◆セクシュアル・ハラスメント、DVや男女間の暴力的行為などの人権侵害を受けたとき。
 
受付窓口 を設置しています
◆まずは専門調査員がお話しをうかがいます。
◆問題解決にむけ、適切な方法をともに考えます。
◆家族や友人に話せない、警察や裁判所などに行きにくい場合なども、お気軽にご利用ください。 
 
⇒男女共同参画苦情処理受付窓口 
    とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ内(阪急豊中駅西側 エトレ豊中5階)
  毎週火・土曜日(年末年始を除く)10時〜16時
  ※開設日時以外は男女共同参画推進課に繋がります。
  電話:6840−8055
  月〜金曜日の8時45分〜17時15分
 
 
男女共同参画苦情処理委員会 は、
◆申出された方や関係者(相手方)からお話しをうかがいます。
◆男女共同参画推進の視点から公平・公正に検討します。
◆適切、迅速に処理にあたります。

・・・苦情処理委員 ・・・
 ○養父 ( ようふ ) 知美 ( ともみ )さん:弁護士
 ○柳屋 ( やなぎや ) 孝安 ( たかやす )さん:関西学院大学法学部教授
 ○佐野 ( さの ) 久美子 ( くみこ )さん:弁護士

上記内容のお問合せ先

  • 人権文化部 人権政策室
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎5階 
  • 電話番号
    • 男女共同参画チーム : 06−6858−2654
  • ファクス番号: 06−6846−6003
  • メールアドレス:danjokyoudou@city.toyonaka.osaka.jp