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建築物の新築又は増改築等を行う者は、当該建築物等により近隣住民のテレビジョンの放送電波の受信に著しい障害が生じないよう必要な措置(建築主の責任と負担において、実態を把握。共同受信アンテナ等の対応)を講じなければならない。