児童扶養手当
児童扶養手当
1)手当を受けることができる人
児童扶養手当は、以下のいずれかに当てはまる児童(18歳に達した後、最初の3月31日まで)を監護している母親、その児童を監護しておりかつ生計同一である父親、またはその児童を監護している養育者が受けることができます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める重度の障害にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで出産した児童
※他の公的年金を受けることができるときは支給されません。
2)手当額について
所得制限があり、所得の額によって手当の額が変わります。その他の条件により、手当が出ないこともあります。
※ 平成24年4月分から、消費者物価指数の変動に合わせて、手当額が変更になります ※
(平成24年3月分まで)
1人目の児童に対しては 月額41,550円〜9,810円
2人目の児童に対しては 月額5,000円加算
3人目以降の児童に対しては 月額3,000円加算
↓
(平成24年4月分から)
1人目の児童に対しては 月額41,430円〜9,780円
2人目の児童に対しては 月額5,000円加算
3人目以降の児童に対しては 月額3,000円加算
3)事前相談
児童扶養手当は、認定請求を行っていただく前にまず事前相談が必要になります。お手数ですが下記のリンクから児童扶養手当の相談票を印刷・記入し、持参のうえ窓口までご来庁ください。(用紙は窓口にも用意してあります)
4)父子家庭に対する児童扶養手当について
平成22年8月より父子家庭も児童扶養手当の対象となりました。基本的な手続きの流れは上記のとおりです。詳しくはこども政策室までお問い合わせください。
相談票
制度概要