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子育て支援

児童扶養手当

児童扶養手当

1)手当を受けることができる人
 
 児童扶養手当は、以下のいずれかに当てはまる児童(18歳に達した後、最初の3月31日まで)を監護している母親、その児童を監護しておりかつ生計同一である父親、またはその児童を監護している養育者が受けることができます
 
  (1)父母が婚姻を解消した児童
  (2)父または母が死亡した児童
  (3)父または母が政令で定める重度の障害にある児童
  (4)父または母の生死が明らかでない児童
  (5)父または母から1年以上遺棄されている児童
  (6)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  (7)母が婚姻によらないで出産した児童
 
 ※他の公的年金を受けることができるときは支給されません。
 
 
2)手当額について
 
 所得制限があり、所得の額によって手当の額が変わります。その他の条件により、手当が出ないこともあります。
 
 ※ 平成24年4月分から、消費者物価指数の変動に合わせて、手当額が変更になります ※
 
 (平成24年3月分まで)
 1人目の児童に対しては    月額41,550円〜9,810円
 2人目の児童に対しては    月額5,000円加算
 3人目以降の児童に対しては 月額3,000円加算
 
        ↓
 
 (平成24年4月分から
 1人目の児童に対しては    月額41,430円〜9,780
 2人目の児童に対しては    月額5,000円加算
 3人目以降の児童に対しては 月額3,000円加算
 
 
3)事前相談
 
 児童扶養手当は、認定請求を行っていただく前にまず事前相談が必要になります。お手数ですが下記のリンクから児童扶養手当の相談票を印刷・記入し、持参のうえ窓口までご来庁ください。(用紙は窓口にも用意してあります)
 
 
4)父子家庭に対する児童扶養手当について
 
 平成22年8月より父子家庭も児童扶養手当の対象となりました。基本的な手続きの流れは上記のとおりです。詳しくはこども政策室までお問い合わせください。
 
 
 

相談票

制度概要

上記内容のお問合せ先

  • こども未来部 こども政策室 支援グループ
  • 住所:〒561-8501 
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第二庁舎3階
  • 電話番号: 06−6858−2269
  • ファクス番号: 06−6854−9533
  • メールアドレス:kodomoseisaku@city.toyonaka.osaka.jp