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医療費助成

子育て支援

乳幼児等医療費助成制度

【平成23年4月1日改正】

平成23年4月1日より、乳幼児等の入院に関わる医療費の助成対象を拡大しました。
 
【平成23年3月31日まで】 0歳〜小学校就学前(6歳になって最初の3月31日)
                         ↓
【平成23年4月1日より】 0歳〜小学6年生(12歳になって最初の3月31日)
 
なお、通院にかかる医療費助成の対象者は、これまでのとおり、小学校就学前(6歳になって最初の3月31日)までです。
 
 

助成制度の目的
 医療機関などで医療を受けたとき、健康保険の診療対象となる医療費の自己負担分の一部を 助成することにより、乳幼児等の健全な育成と児童福祉の向上を図ることを目的として実施しています。

対象となる人
 市内にお住まいで、健康保険に加入している小学校就学前までの乳幼児(入院の場合は、小学校6年生まで)が対象です。但し、他の公費医療(障害者医療、ひとり親家庭)の対象者や生活保護を受けている場合は除きます。児童手当の特例給付の基準を準用した所得制限があります。

助成の範囲

                        助成範囲
 
対象年齢
 
通 院 
 
入 院 
 入院中 
食事代
 医療証 
交付
小 学 校 就 学 前
(6歳に達する日以後の
最初の3月31日まで)
 



小学校1〜6年生
(12歳に達する日以後の
最初の3月31日まで)
 
×



×

健康保険診療の自己負担額から、高額療養費相当額、家族療養附加金並びに一部自己負担金を差し引いた額。入院時の食事代も助成対象となりますが、保険のきかない差額ベッド 料などは、対象外です。

●医療証の申込手続
 医療助成を受けるためには、乳幼児等医療証の交付申込みが必要です。
 (小1〜小6の入院医療費助成は除く)

 <申込みに必要なもの>
 ■健康保険証(乳幼児の氏名が載ったもの)
 ■印かん 
 ■転入の方は、所得証明書が必要です。

※1月〜6月に転入された方は、前々年分、7月〜12月に転入された方は前年分の所得が記載された市町村発行の所得証明書が必要です。

●医療証の交付及び更新
 認定された人に、乳幼児等医療証を交付します。医療証の有効期限は、毎年6月30日までですが、6歳到達の場合は年度末の3月31日までとなります。4月1日に6歳に到達の場合は、その前日3月31日までとなります。医療証の更新は、保険給付課で一括処理をして個々に通知します。

●医療助成の所得制限限度額
 
  父または母等〔どちらか所得の高い方〕
 

扶養

人数

所得制限限度額

給与の支払金額  

 (目安額)

0人

540万円未満

733.3万円未満

1人

578万円未満

775.6万円未満

2人

616万円未満

817.8万円未満

3人

654万円未満

860.0万円未満

4人

 692万円未満

902.2万円未満

※社会保険料一律8万円を加算した金額を記載しています。

 ■本人所得から控除できるもの
  雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)、障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、寡婦(寡夫) 控除(27万円)・特別寡婦控除(35万円)、勤労学生控除(27万円)

 ■老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、所得制限限度額に1人につき6万円を加算した額が限度となります。

 ■給与以外に所得があればその所得も合算。 土地・家屋の譲渡所得は、特別控除前で算定します。

●所得超過の場合
 所得超過等で乳幼児等医療費助成が受けられなかった方は、毎年7月に審査をする対象の所得年度が変わりますので、該当の方は、所得等をご確認の上、あらためて6月下旬に申込みをしてください。

●助成の開始日
 出生の場合は誕生日から、転入の場合は転入日から助成します。

●診療の受け方及び助成の方法
 小学校就学前の乳幼児等が大阪府内で診療を受けるときは、健康保険証と医療証を提示し、一部自己負担金(500円/日:最大2日=1,000円)を支払って受診してください。また、府外で受診されるときは、乳幼児等医療証が使用できませんので、一旦医療機関の窓口で自己負担金をお支払いいただき、後日、保険給付課に払戻し(償還)の請求をしてください。

 <医療費の請求に必要なもの>
  (1)保険点数の記入された領収書  
    (2)印かん
    (3)銀行の通帳(ゆうちょ銀行は振込用 口座番号が必要。)
    (4)健康保険証及び乳幼児等医療証

 ※ 請求は、月単位でしてください。

 ■入院にかかる医療費(申請による償還払い)
   小学校1年生から6年生の入院医療費は、一旦 医療機関の窓口で医療保険の自己負担分(3割) をお支払いいただき、後日、入院医療費の払戻 し(償還)の請求をしてください。

 <医療費の請求に必要なもの>
(1) 医療機関で支払った領収書 (2) 印かん (3) 健康保険証 (4)銀行の通帳(ゆうちょ銀行は振込用口座番号が必要。)

※ 入院等で高額療養費・附加給付等に該当し健康保険組合等の保険者から高額療養費の給付を受けられた場合、給付されたことが分る支給決定通知書が払戻し(償還)請求に必要です。

補装具(コルセット等)の請求
  補装具を装着された場合、補装具の費用をお支払いいただき、後日、払戻し(償還)の請求をしてください。
  <補装具の請求に必要なもの>
    (1) 加入している健康保険からの保険給付の額が確認できる書類(支給決定通知等)(豊中市国民健康保険の方は不要です。) (2) 印かん (3) 健康保険証及び乳幼児等医療証 (4) 領収書 (5) 医師の補装具装着証明書 (6) 銀行の通帳(ゆうちょ銀行は振込用口座番号が必要。)

一部自己負担金の限度額
 一か月に複数(3箇所以上)の医療機関で診療を受けた場合、一部自己負担金の合計が個人ごとで、2,500円を超えた場合は、超えた分を保険給付課に請求することができます。請求手続は、府外受診の場合と同様です。(平成18年7月診療分から)

次のような場合は、届出をお願いします
 (1) 加入している健康保険が変わったとき
 (2) 豊中市内で住所が変わったとき
 (3) 保護者が変わったとき
 (4) 氏名が変わったとき
 (5) 交通事故などにより受診したとき

次の場合は医療証をお返しください
 (1) 豊中市外に転出したとき
 (2) 生活保護を受けるようになったとき    
 (3) 障害者医療助成、ひとり親家庭医療制度を受けるようになったとき
 (4) 死亡したとき

 転出などで資格が無くなったときは、乳幼児等医療証を返却してください。受給資格が無いまま乳幼児等医療証をお使いになりますと、助成額を返還していただくことになりますのでご注意ください。また医療機関では『乳幼児等医療証の受給者番号』が登録されていることがありますので、掛かりつけの病院などで受診されるときは、転出などで資格が無くなったことを申し出てください。

● 受付場所

保険給付課(市役所第2庁舎2階)、庄内出張所、新千里出張所

● 豊中市申込書等提供サービス

上記内容のお問合せ先

  • 健康福祉部 保険窓口センター 保険給付課
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第二庁舎2階 
  • 電話番号
    • 企画係:06−6858−2313
    • 審査係:06−6858−2308
    • 給付係:06−6858−2295〜2298
  • ファクス番号: 06−6858−4325
  • メールアドレス:hokyuufu@city.toyonaka.osaka.jp