豊中市住民票の写し等被請求者本人通知制度
制度の概要
1 制度の目的
通知対象となる者の請求を受け、通知対象となる証明書を発行したとき、事前に登録していた人へ通知を発送します。
そのことにより、なりすましや不正な目的による不正請求の早期発見と不正請求の抑止を目的としています。
2 事前登録できる人
(1)登録する時に豊中市の住民基本台帳に記録されている者
(2)登録する時に豊中市に本籍地がある者
3 通知対象となる証明書
(1)住民票の写し:通知対象となる請求があった時に住民基本台帳に記録されている住所での住民票の写しが対象となります。(請求があった時にすでに転出〔豊中市から他市への引っ越し〕等により住民基本台帳に記録されていないときは通知しません。)
(2)住民票記載事項証明書:通知する条件は、住民票の写しと同じ。
(3)戸籍謄抄本等: 通知対象となる請求があった時に本籍地がある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)等が対象となります。(請求があった時にすでに婚姻、離婚、転籍等により豊中市に本籍地がないときは通知しません。)
(4)戸籍の附票の写し(本籍地のある市町村で作成され、その本籍地で戸籍が編成されてから除籍されるまでの住所の履歴を記録しています。):通知する条件は、戸籍謄抄本等と同じ。
4 通知対象となる請求者
(1)本人:本人通知制度を申し込んだ人及び本人の代理人のこと。
(2)本人等(住民票の写し、住民票記載事項証明書):本人通知制度を申し込んだ人と同一世帯の者及び本人等の代理人のこと。
(3)本人等(戸籍謄抄本等、戸籍の附票):本人通知制度を申し込んだ人の配偶者、同じ戸籍に記載されている者、直系の尊属・卑属及び本人等の代理人のこと。
(4)第三者(個人、法人):本人、本人等以外で自己の権利の行使または義務の履行等のため通知対象となる証明書を請求する正当な理由がある個人または法人。
(5)第三者(八業士):弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(これらをまとめて八業士といいます。)のこと。職務上の理由により通知対象となる証明書を請求することができます。
5 通知対象とならない請求(者)
(1)国または地方公共団体:法令の定めによる事務を遂行するため証明書を請求することができます。
(2)自動交付機で発行した住民票の写し等は通知対象となりません。自動交付機では、交付時に住民基本台帳カードと本人しか知らない暗証番号が必要になるほか、住民基本台帳カードを紛失したときは、自動交付機で証明発行をできないようにする手続きが可能です。
(3)生命保険会社等が用意した用紙に本人が住所、氏名等を記載したものを、市が住民基本台帳と照合し相違ないことを証明したときは通知対象となりません。
申し込み手続きについて
1 申込窓口
(1)市役所本庁第一庁舎1階市民課
(郵送の宛先)〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 市民課 証明係
(2)庄内出張所
(郵送の宛先)〒561-0833 豊中市庄内幸町5丁目8番1号 庄内出張所
(3)新千里出張所
(郵送の宛先)〒560-0082 豊中市新千里東町1丁目2番2号 新千里出張所
2 申し込みできる人
(1)事前登録を希望する者または事前登録を希望する者の法定代理人。(15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人だけが申し込むことができます)
(2)事前登録を希望する者の任意代理人。
3 申し込み方法
(1)申込窓口に必要書類を持参または郵送(本人確認書類はコピーを送付)により提出。
4 必要書類
(1)豊中市本人通知制度事前登録申込書:申込窓口、市民サービスコーナー、ホームページにあります。
(2)本人確認書類:住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等。
(法定代理人が申し込むとき)
(3)法定代理人であることを証明する書類:戸籍謄本等。
(任意代理人が申し込むとき)
(4)委任状。
その他
1 住所、本籍地が変わったとき
豊中市内で住所、本籍地が変わったときは、手続きは不要です。ただし、通知対象の証明書は、それぞれ変更後の住所の住民票または変更後の本籍地の戸籍謄抄本等となります。
豊中市外へ住所が変わったときは、住民票の写し、住民票記載事項証明書については通知対象外となりますので、登録を廃止します。
豊中市外へ本籍地が変わったときは、戸籍謄抄本等、戸籍の附票の写しについては通知対象外となりますので、登録を廃止します。
2 登録を廃止したいとき
豊中市本人通知制度の登録を廃止したいときは、豊中市本人通知制度変更兼廃止申込書を記入し窓口へ持参または郵送することにより申し込んでください。
3 登録内容を変更したいとき
通知対象となる証明書を変更したいときは、豊中市本人通知制度変更兼廃止申込書を記入し、窓口へ持参または郵送することにより申し込んでください。
4 登録を継続したいとき
継続の申込は、登録期間(3年間)が満了する1ヶ月前から受け付けます。豊中市本人通知制度事前登録申込書を記入し、窓口へ持参または郵送することにより申し込んでください。
5 登録の廃止、登録内容の変更、登録の継続を郵送で申し込むときの必要書類
(1)(登録の廃止、登録内容の変更)豊中市本人通知制度変更兼廃止申込書、(登録の継続)豊中市本人通知制度事前登録申込書:申込窓口、市民サービスコーナー、ホームページにあります。
(2)本人確認書類:住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等。
(法定代理人が申し込むとき)
(3)法定代理人であることを証明する書類:戸籍謄本等。
(任意代理人が申し込むとき)
(4)委任状。
6 登録が廃止になるとき
本人通知制度を申し込んだ人から廃止の申し出があったとき。
登録期間(3年間)が満了したとき。
本人通知制度を申し込んだ人が死亡または失踪宣告を受けたとき。
本人通知制度を申し込んだ人の住民登録が職権消除されたとき。
様式