住民基本台帳カード(住基カード)
住民基本台帳カード(住基カード)
住基カードってどんなもの?
・住基カードは、銀行のキャッシュカードほどの大きさで、IC(集積回路)チップが内蔵されており、情報記録と情報処理が行える機能を備えたICカードです。
・住基カードのIC部分は、住基ネットの領域とそれ以外の領域に分かれており、住基ネットの領域に記録される情報は住民票コードに限られています。また、住基ネット以外の領域を市区町村が条例を定めて独自利用できます。豊中市では現在様々な角度から独自利用について調査研究をしています。
・住基ネットで利用する領域と独自利用の領域は、それぞれが完全に独立しており、お互いに各領域の情報にアクセスすることはできません。また、偽造、改ざんを防止する機能、データ内容が読み出せないようにする機能、利用者本人がパスワードを入力することでなりすましを防止する機能など高度な安全確保機能がついています。
住基カードについて
住基カードで利用できること
「住民票の写しの広域交付」
「転入・転出の特例」
「証明書自動交付機の利用」(別に利用申し込みが必要です。)
など
また公的個人認証サービス「電子証明書」の手続きにも住基カードが必要です。
住基カードは2種類あります
次の2種類のうちどちらかを選んでいただきます。
1.顔写真あり
「氏名、住所、生年月日、性別」が表面に記載されています。
本人確認のための証明書としても利用できます。
2.顔写真なし
「氏名」のみ表面に記載されています。
*証明書自動交付機の利用は、どちらの住基カードでもお使いいただくことができます。
お申し込みは?
豊中市に住民票があり、希望される方にこの住基カードを発行します。
住基カードは、市が貸与するもので、他市等に引越しされる時は回収(転入・転出の特例の時は除く)します。また、住民票コードを変更された場合、住基カードは無効となります。
交付手数料は、一枚300円。
住基カードの有効期限は10年です。
お申し込み手続きの詳細は下の「住基カードの申し込みについて」のページをご覧ください。
住基カードの申請手続き方法
市民課及び庄内・新千里の各出張所で受付します。
希望されるご本人が「住民基本台帳カード交付申請書」を提出してください。
郵送での申し込み可。FAXでの受付はできません。
<送付先>
・豊中市役所市民課市民窓口係 〒561−8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
・庄内出張所 〒561−0833 豊中市庄内幸町5丁目8番1号
・新千里出張所 〒560−0082 豊中市新千里東町1丁目2番2号
千里文化センター「コラボ」2階
申請は代理人でも出来ます。詳しくは下記をご覧ください。
顔写真ありを希望される方は、6か月以内に撮影した無帽、正面向き、無背景の顔写真(パスポート用サイズで縦4.5cm×横3.5cmのもの)をお持ちください。 後日、本人確認のために市から、「住民基本台帳カード交付通知書兼照会書」を申請者のご自宅に郵送します。
なお、顔写真なしの住基カードを、ご本人が窓口に直接申し込みされ、1点で確認できる本人確認書類をお持ちの場合は、即日交付ができます。
回答欄等に必要事項をご記入の上、期日(1か月以内)までに
本人確認書類(詳細はリンク先を参照)をお持ちのうえ
申請者ご本人が、お申し込みされた窓口にお越しください。 住基カードを交付します。
カード交付の際に、ご自身で暗証番号(数字4桁)を設定していただきます。あらかじめご準備ください。なお、誕生日や電話番号など他の人に推測されやすい番号は、安全対策のうえで避けてください。
※代理人による申請について
住基カードの申請は任意代理人でも出来ます。
任意代理人が申請される場合は、委任状を必ずお持ちください。
住基カードの受取りは申請者ご本人しか出来ません。
なお、15歳未満の方、成年被後見人の場合は、法定代理人が申請してください。 法定代理人が申請するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示してください。
ただし、本籍が豊中市の場合はご本人の了承のもとで市職員が確認することができますので、その際は戸籍謄本の提示を省略することができます。
住基カードの受取りは法定代理人しか出来ません。