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戸籍・住民票・印鑑証明

住民票コードについて

住民票コードについて

住民基本台帳ネットワークシステムの稼働により、住民票の記載事項として、11桁の住民票コードが加わりました。
住民票コードは、住基法で定められた国等の行政機関の事務に限って利用されます。このため、それ以外から、住民票コードの告知や住民票コード入りの「住民票の写し」の提出などを求められても応じる必要はありません。

住民票コードの変更

住民票コードは、本人の希望によりいつでも変更することができます。
自分の住民票コードが他人に知られたのではないかなどの不安をお持ちの方は、変更するご本人が、運転免許証、パスポート、健康保険証などの本人であることを確認できる証明書を持って市民課及び庄内・新千里の両出張所の窓口までお越しください。

住民票コードが分からなくなったときは

       住民票コード通知書の紛失などの理由により住民票コードが分からなくなったときは、市役所市民課、庄内・新千里出張所、市民サービスコーナーに、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。
住民票コード確認書(無料)を交付します。

住民基本台帳ネットワークシステム

  住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)は、名前、住所、生年月日、性別の4情報と住民票コード等(本人確認情報)により、全国共通の「本人確認」を可能とする地方公共団体共同のシステムで、市民サービスの向上と国・地方を通じた行政の効率化を図り、電子政府・電子自治体を実現するための基盤となるものです。
  住基ネットの稼動により、住民基本台帳法に定められた国の行政機関等の事務に、本人確認情報の提供や照会ができるようになり、恩給の給付事務やパスポート申請に住民票の写しの添付がいらなくなるなど市民サービスの向上が順次図られています。
   さらに、「住民基本台帳カード(住基カード)の発行」や、住基ネットの回線を利用して市区町村が住民票の情報を送受信して行う「住民票の写しの広域交付」「転入・転出の特例」のサービスが行われております。
 
 市民の個人情報は大切なものです。このため、豊中市では「豊中市個人情報保護条例」や「豊中市電子計算組織の管理及び運営に関する規則」を定めて市民の個人情報の適正な管理に努めております。
   住基ネットについては、住民基本台帳法で様々な個人情報保護対策が講じられていますし、豊中市においても、情報の機密性を確保するためセキュリティ会議を設置するとともに緊急時の対応計画を策定し、事故等の発生時の措置を決めています。

 また、情報セキュリティ基本方針や対策基準、それに基づく実施手順を定めており、
引き続き個人情報の保護に細心の注意を払いながら住基ネットを運用していきます。

 

上記内容のお問合せ先

  • 市民協働部市民窓口センター 市民課 証明係
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎1階 
  • 電話番号: 06−6858−2202
  • ファクス番号: 06−6849−0057
  • メールアドレス:shiminka@city.toyonaka.osaka.jp