生活くらし

市税

法人市民税

  1. 納税義務者
    市内に事務所、事業所または寮などがある法人等にかかる税で、「均等割」と法人税額に応じて負担していただく「法人税割」とがあります。
  2. 税額の計算方法及び納付の方法
    次によって求めた税額を、定められた期限内に申告納付していただきます。
    均等割=資本金等及び従業者数の区分に応じ、6万円から360万円までの9段階。
    法人税割=法人税額/全従業者数×市内の事業所の従業者数×税率(14.7%)
 
   法人市民税税率一覧表
 
    法人税割  14.7%
 
    均等割   従業者数、資本金等の金額は各事業年度の末日の状況によります 

資本金等の額

市内の事業所の
従業者数

税率(年税額)

 
  50億円超

50人超

3,600,000円

 

 

50人以下

492,000円

 

10億円超 〜

50人超

2,100,000円

 

50億円以下

50人以下

492,000円

 

1億円超 〜

50人超

480,000円

 

  10億円以下

50人以下

192,000円

 

1千万円超 〜

50人超

180,000円

 

1億円以下

50人以下

156,000円

 

1千万円以下

50人超

144,000円

 

 

50人以下

60,000円

 

その他

60,000円

                           

上記内容のお問合せ先

  • 財務部 税務室 市民税課 第3課税グループ
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎2階 
  • 電話番号
    • 法人市民税・市たばこ税・入湯税担当:06−6858−2139
  • メールアドレス:shiminzei@city.toyonaka.osaka.jp