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市税

事業所税

一定規模以上の事務所または事業所に対して課税されます。事業所税には事業所
床面積にかかる資産割と従業者給与総額にかかる従業者割があります。
 
        事業所税の概略図

 区      分     資  産  割                従   業   者   割
 
  課税客体         事業所等で行われる事業       事業所等で行われる事業
  
 納税義務者   事業所等において事業を行う者    事業所等において事業を行う者
 
 課税標準     事業所床面積              従業者給与総額
 
 税率        1m当り600円            従業者給与総額の0.25%
 
 免税点       市内合計事業床面積が        市内合計従業者数が100人以下
             1,000m以下   
 
 申告納付期限  (法人)事業年度の終了の       (法人)事業年度の終了の日
             日から2ヶ月以内           から2ヶ月以内
         (個人)翌年の3月15日まで    (個人)翌年の3月15日まで

事業所税各種様式

上記内容のお問合せ先

  • 財務部 税務センター 固定資産税課(償却資産担当)
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎2階
  • 電話番号:06−6858−2144
  • ファクス番号: 06−6842−2797
  • メールアドレス:kotei@city.toyonaka.osaka.jp