生活くらし

市税

市たばこ税

たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に製造たばこを売渡す場合などにかかる税で、たばこの小売り価格に含まれています。税額は、売渡しをした製造たばこの本数×税率(3,298円/ 1,000本)です。ただし、旧3級品の紙巻たばこの税率は(1,564円/1,000本)です。
※平成22年10月1日から、税率が次のように引き上げられます。製造たばこ(4,618円/1,000本)、旧3級品(2,190円/1,000本)

上記内容のお問合せ先

  • 財務部 税務センター 市民税課 第3課税グループ
  • 住所:〒561-8501
     大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号
     豊中市役所第一庁舎2階 
  • 電話番号
    • 法人市民税・市たばこ税・入湯税担当:06−6858−2139
  • メールアドレス:shiminzei@city.toyonaka.osaka.jp