請願・陳情
市民は、市政についての要望や意見を、請願・陳情として議会に提出することができます。なお請願には紹介議員(1人以上)が必要です。
市議会に提出された請願は、所管委員会で話し合います。本会議で趣旨が適当(採択)か不適当(不採択)かを決め、採択となったものは市議会の立場で市長、その他関係機関等に送付したり、関係行政庁(国・府)に意見書を提出しています。また、陳情は、その内容により、請願に準じた取扱いをしています。
提出時期について
請願・陳情はいつでも受け付けています。ただし、請願については常任委員会または特別委員会に付託されることになっているので、原則として告示後の最初の議会運営委員会(本会議の開会日の7日前)までに提出をしてください。
請願(陳情)の書式例
