診療情報提供料3の取り組みについて
更新日:2021年1月28日
当院では、令和2年度の診療報酬改定に伴い新設された診療情報提供料3の運用を令和3年2月1日より下記のとおり開始します。
【対象となる患者】
1 かかりつけ医機能を有する医療機関(地域包括診療加算等を算定する医療機関)から当院へ紹介された患者さん。
2 産科・婦人科標榜医療機関から当院へ紹介された妊娠している患者さん。
上記1・2に該当する患者さんについて、当院からの診療情報が必要となった場合は、当該患者さんの同意が必要となりますので、「診療情報提供についての同意書」を当院まで郵送いただきますようお願いいたします。
【問い合わせ先】
■診療情報提供料3の運用について《医事課》
■診療情報の請求について《地域医療連携室》
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お問合せ
市立豊中病院 地域医療連携室
