豊中市発注工事における監理技術者等及び現場代理人に関する取扱の変更について
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更新日:2019年3月25日
豊中市発注工事における監理技術者等及び現場代理人に関する取扱の変更について
豊中市、豊中市上下水道局、市立豊中病院が発注する工事において、建設業法に基づき設置する主任技術者又は監理技術者及び、豊中市工事請負契約書に基づく現場代理人の取扱いについて一部改正を行います。
平成31年(2019年)4月1日以降に公告又は指名(随意契約を含む)を行う案件より取扱いを変更します。
改正の概要
1.監理技術者等の取扱いについて、国土交通省において定められている監理技術者運用マニュアルのとおり取扱いを行います。
1.予定価格8千万円以上の工事については、特定建設業許可、監理技術者の配置が必要な工事として入札を行っていましたが、下請契約予定金額により、建設業許可、配置する技術者について、判断するようになります。
2.専任配置が必要な工事について、一般競争入札案件は金額に関わらず専任配置を求めていましたが、契約金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事について、専任配置を求めるようになります。
3.建設業法施行令第27条の第2項の規定に基づく、専任の主任技術者が2つの現場を管理することについて、許可していませんでしたが、状況により許可できるようになります。
4.専任配置の期間の考え方や、変更についての考え方等について、マニュアルに準拠した運用を行います。
※契約変更があり、金額が変更になることも想定し、技術者を選定してください。
2.現場代理人の取扱いについて、常駐義務の緩和について明記するとともに、兼務の要件を緩和します。
1.工事現場への常駐義務を緩和できる要件について、明確化しました。
2.現場代理人の兼務について、予定価格の合計金額が2,500万円までであれば2件まで可能としていましたが、金額によらず、常駐義務を緩和出来る期間について、兼務できるとしました。
3.経営業務の管理責任者についても、専任を要しない工事の主任技術者に配置できることとしました。
経営業務の管理責任者について、営業所の専任技術者と同じ取扱いで、専任を要しない工事の主任技術者に配置できることとしました。
※現場代理人にはなれませんので、現場代理人は別の方を配置する必要があります。
4.契約時に提出する書類について、様式の変更を行います。
1.変更する帳票
・現場代理人等届兼経歴書
・現場代理人兼務届
・現場代理人等配置に関するチェックリスト
2.新たに追加された帳票
・現場代理人等変更届
・主任技術者兼務届
・主任技術者実務経験申立書
※変更後の様式については、4月1日にホームページからダウンロードできるように準備します。
5.取扱要領について
豊中市発注工事における技術者の配置等についてVer.4(平成23年4月1日)を廃止し、豊中市発注工事における監理技術者等及び現場代理人に関する取扱要領を策定しました。(平成31年4月1日実施)
豊中市発注工事における監理技術者等及び現場代理人に関する取扱要領(PDF:377KB)
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お問合せ
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