建設工事の最低制限価格の算定方法の見直しについて(お知らせ)
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更新日:2022年3月25日
本市が発注する建設工事案件については、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定されている趣旨により、当該契約の内容に適合した履行の確保を図るため、最低制限価格を設定しております。
本市におきます同価格の設定方法は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会による「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用協議会モデル」における算定方式に準拠し設定を行っており、令和4年3月にダンピング対策の更なる徹底に向けて同基準が改正されたことにより見直しを行うものです。
最低制限価格の算定方法の見直しについて(PDF:168KB)
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〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
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ファクス:06-6858-7225
