共同企業体制度の拡充及び建設工事登録業者の等級に関わる審査点数の見直しについて(お知らせ)
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更新日:2015年5月27日
市内業者の技術力の向上と受注機会の確保を目的に、下記のとおり共同企業体制度の拡充及び登録市内業者の等級に関る審査点数等の見直しを行います。
共同企業体制度の拡充について
市外業者と市内業者による共同企業体発注を実施するため、その発注対象金額の見直しを行いました。
業 種 | 現 行 | 平成25年1月4日以降 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
土木工事 | 50億円以上 | 3億円以上 | 市外業者のSランクと 市内業者の2社 |
建築工事 | 50億円以上 | 6億円以上 | |
電気工事 | 10億円以上 | 2億円以上 | |
管工事 | |||
舗装工事 | ― | 5千万円以上 | |
造園工事 | ― | 1億5千万円以上 |
※上記発注対象金額の工事については、原則として共同企業体に発注します。
共同企業体発注の工事案件については、ホームページの発注予定案件でお知らせします。
【適用開始時期】
平成25年1月4日以降に、入札手続きを行う案件から適用
豊中市特定建設工事共同企業体事務取扱要領(PDF:330KB)
建設工事登録業者の等級に関わる審査点数等の見直しについて
市の指名基準(平成10年7月制定)により、土木工事、建築工事、舗装工事、電気工事、管工事、機械器具設置工事及び造園工事の7業種について、登録業者を経営事項審査の点数を根拠に、5又は4段階に等級付を行っており、入札契約手続きを行う際には、工事金額により入札参加が可能な等級を定めています。この等級付の根拠としている経営事項審査基準が、社会情勢等を勘案し、厳しくなっており、基準の制定当初の等級付に比べると、登録業者各社の点数が下がっていることも考慮し、等級に関わる審査点数等の見直しを行いました。
【内容】
別紙・・・「豊中市建設工事請負指名競争入札参加者指名基準」
工事種別の等級及び工事金額 参照
(1)等級に関わる審査点数の下限をそれぞれ100点下げる。
(2)工事金額欄を市内業者用と市外業者用に分け、市内業者用の最高ランクの工事金額欄の上限を撤廃
(3)市内業者用の最高ランクをAとし、市外業者用の最高ランクをAからSに変更
【適用開始時期】
平成25年1月4日以降に、入札手続きを行う案件から適用
豊中市建設工事請負指名競争入札参加者指名基準(PDF:211KB)
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お問合せ
総務部 契約検査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2074
ファクス:06-6858-7225
