資料3は、市有施設の整備事業における当事者参画についてです。 1. 当事者参画の背景と意義 1の1 当事者参画の背景 バリアフリー法や大阪府福祉のまちづくり条例などの法令基準を満たしていても、実際に利用してみると不便な設備や管理運営手法により円滑に利用できなかったという意見を当事者からいただくことがあります。 (図1の1 当事者参画の背景イメージ図。イメージ図には、@バリアフリー基準に適合した施設の整備A当事者が実際に利用してみるB実際の利用してみた意見、視覚障害のある人への案内(誘導チャイム)が玄関についていない、車椅子使用者が車の後部から出られるように長さを確保した駐車場を設けてほしい、バリアフリートイレ内の大型ベッドを各階設置してほしいなどの意見を記載しています。) 1の2 当事者参画の意義  当事者参画の意義について、以下のとおり示します。 ・ユニバーサルデザイン(UD)化を指向した整備 ・基準と当事者の「使い勝手」の間に生じる乖離を確認 ・多様な当事者の様々な意見から課題を整理 ・早い段階からの当事者参画による手戻りが少ない効率的な整備 ・参画を通じた地域におけるバリアフリー推進の人材育成 2の1 当事者参画の仕組みづくりに向けた課題の整理について 前回開催した協議会時点での課題について、以下のとおり示します。 ・当システムの位置づけ ・対象となる施設及び規模 ・意見を聴く対象者と実施時期 ・意見の反映と蓄積 ・現行のバリアフリーチェックシステムとの区別 3.(仮称)市有施設バリアフリー化検討会の設置について(案) 3.1 検討会の目的 市有施設の整備事業において、早期から当事者参画を行い、設計等に可能な限り意見を反映し、バリアフリー基準を補完するユニバーサルデザイン(UD)化を指向した整備を推進することで、できるだけ多くの人が使いやすい施設となるよう事業を進めることを目的とします。 3.2 検討会の位置づけ 検討会の位置づけは、豊中市バリアフリーマスタープラン(移動等円滑化促進方針)に規定するバリアフリー化に関する当事者・利用者の意見聴取に関して必要な事項を定めるため、要綱設置(基盤整備課所管)を予定しています。 3.3 検討会の構成 検討会を構成する関係者は、以下のとおり予定しています。今後、その他関係者の追加についても引き続き検討します。 ・事務局(基盤整備課および関係部局) ・事業実施部局(他部局に予算を委託して実施する事業については委託元の部局をいう。) ・当事者団体(障害者関係団体) 3.4 検討会の進め方  検討会は事務局を主体として、事業実施部局および当事者団体と連絡調整のうえ、進めていきます。 (図の挿入:検討会の進め方イメージ図。イメージ図には事務局、事業実施部局、当事者団体が連絡調整のうえ、市有施設バリアフリー化検討会を実施し、参画することとを記載しています。)