資料7は、社会モデルの浸透と意識上の障壁除去(「心のバリアフリー」)の推進についてです。 SDGsの理念である誰一人取り残さない社会や、 豊中市バリアフリーマスタープランの理念である誰もが気軽に出かけられるまちづくりの実現のためには、 市民、事業者、行政が障害の社会モデルについて理解を深めることが重要です。 社会に存在する物理的障壁は、誰もが公平に自由に移動できる権利として、 多様な個性の人々の人権や尊厳を尊重するためにも、社会の責務として、社会環境整備を推進していかなければなりません。 また、近年の社会生活では、人と人とのコミュニケーションにおいて 今まで以上に差別や偏見、無理解、無関心といった人々の意識上の障壁を取り除き、 多様な個性の人々を尊重し、合理的配慮を行うことができるコミュニケーションスキルの醸成が求められています。 これらを踏まえ、豊中市では障害の社会モデルの浸透と意識上の障壁除去(「心のバリアフリー」)の推進について取組みを進めていきます。 「心のバリアフリー」の考え方(ユニバーサルデザイン2020行動計画) 「心のバリアフリー」の考え方として「様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、 相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うこと。」と示され、 各人がこの「心のバリアフリー」を体現するためのポイントとして、次の3点が重要であると示されています。 1.障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。 2.障害のある人(及びその家族)への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。 3.自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 障害者差別解消法(令和3年5月改正) 目的:障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげること。 概要:国の行政機関・地方公共団体等、民間事業者による「障害を理由とする不当な差別的取扱い」を禁止すると共に、 行政機関に対し職員対応要領の策定を努力義務とするなど、具体的な取り組み内容について定めている。 令和3年の改正では合理的配慮の提供が事業者にも義務付けられることとなった。(令和6年6月3日までに施行) 大阪府障がい者差別解消条例が令和3年4月に改正され、国に先駆け事業者の合理的配慮の提供を令和3年4月から義務化しました。 豊中市の令和4年度の取組みは、啓発イベントの実施、豊中市障害者差別解消支援地域協議会の開催、 行政内部での理解促進のため職員を対象にした研修などを実施しました。 その他の啓発として、ヘルプマークとヘルプカードの配布、市内の薬局でのデジタルサイネージを活用した啓発、 市が発信する動画への手話通訳の挿入、手話言語クリアファイルの配布、改正障害者差別解消法、合理的配慮の提供義務化について事業者への周知を実施しました。