内部統制基本方針を策定
更新日:2021年3月1日
地方自治法第150条第2項に基づく内部統制の令和3年度(2021年度)からの導入に向けて、令和3年(2021年)3月1日に内部統計基本方針を策定しました。
中核市である本市は地方自治法上、導入は努力義務ですが、信頼される市役所であり続けるため主体的に導入するもので、府内中核市や北摂地域では初めてとなります。
内部統制では、住民の福祉の増進を図るために定めた組織目標の達成を阻害する要因をリスクとして識別・評価し、対応策を講じることで事務の適正な執行を確保します。これにより、安定的・持続的・効率的かつ効果的な行政サービスの提供につなげます。
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