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不当要求行為等に係る対策要綱

ページ番号:103785873

更新日:2020年10月2日

不当要求行為等に係る対策要綱を制定しました

 近年、行政機関に対する不当要求行為等が全国的に多発していますが、こうした不当要求行為等により、特定の者に有利又は不利な取扱いをすることは、市民の市政への信頼を損ねることになります。
 このため、不当要求行為等に対しては、応対した職員個人に問題を抱え込ませず、組織として対応すること、いかなる場合においても不当要求行為等には絶対に応じないという組織としての方針を徹底し、常に法令を遵守し、何人にも公正な姿勢で対応しなければなりません。
 また、不当要求行為等は、説明不足や不適切な接遇をきっかけとして発生することもあり、不当要求行為等の未然防止を図るためにも、服務規律を確保することも重要です。
こうしたことを踏まえ、公正で適正な事務事業の執行と職員の安全を確保するため、本要綱を制定しました。
不当要求行為等とは?
暴力的、脅迫的行為、威迫する言動など不当な手段によって、次のような要求をする行為をいいます。許認可について、許可要件が整っている(いない)のに、「許可するな(許可しろ)」契約について、「入札に○○を指名しろ(するな)」指名業者について、法令等の違反がないのに「○○を指名停止にしろ」市に損害賠償責任がない事故であるのに、「○○に見舞金を出せ」職員の採用について、法令等の基準によることなく、「○○を採用しろ」「○○を昇格させろ」不利益処分に対し、「処分するな」「処分を軽くしろ」法令等で定められた基準の規定外に、「税金、保険料、水道料金等を猶予、減免しろ」

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