主な手数料の状況
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更新日:2022年10月11日
1.はじめに
主な手数料の状況の公表にあたり、手数料における公平性の確保と受益者負担割合の適正化についての考え方を示すものです。
2.手数料の基本的な考え方
地方公共団体は、市税を市民サービスの根源的な財源としていますが、全ての行政サービスを市税で賄うことは困難です。市は、特定の者を対象とする事務に関して、その対価として手数料により当該事務に係る経費の一部を賄っています。行政サービスを受ける人と受けない人がいることを考える場合、受ける人が応分の負担をすることで「負担の公平性」が確保されます。
したがいまして、行政サービスによる利益等が特定の個人に及ぶ際に、行政サービスの提供等に要する経費のすべてを市税収入に依らず、その受益者等に一定の負担を求める考え方に基づき、受益者に負担を求めるとともに、受益者に応分の負担を求めるためには、手数料の算定経費や算定方法を明らかにし、その考え方を分かりやすく説明する必要があります。そのために、積算根拠の明確化に向け、「原価」のあり方や「負担割合」などの基本的な考え方を整理し、手数料による受益者負担の状況をホームページ等で公開することにより、市民や職員等に受益者負担の状況等の周知を図ることで受益者負担割合の適正化に努めるものです。
3.手数料金額算定の明確化
受益者に応分の負担を求めるためには、手数料の積算根拠を明らかにし、市民に分かりやすく説明できるようにする必要があるため、手数料については、次の算式によるものとします。
● 手数料 = 受益者負担割合 × 原価(1件当たりの原価)
原価の積算方法
原価の考え方は次のとおりです。
管理運営費には、次の費用があります。
(A)直接人件費
(当該事業に直接従事した職員の人件費で、職員数に人件費単価を乗算)
(B)直接物件費(維持補修費を含む)
(事業別予算・決算で計上されているその事業に要した直接的な物件費)
(C)直接経費
((C) = (A) + (B))
(D)その他経費
(各課共通一般事務事業で共有されている経費や、各課総務担当者の人件費、管理部局の経費など必要に応じて按分し、加算)
(E)コスト計
((E) = (C) + (D))
(F)(B)のうち非コスト算入費
(公有財産購入費、工事請負費、備品購入費(100万円以上のもの)、貸付金、償還金・利子及び割引料、投資及び出資金、積立金)
(G)減価償却費
(定額法などにより償却し、耐用年数に応じて費用を按分。取得価格/耐用年数)
(H)公債費利子
(財源が市債の発行で賄われている事業について、公債費利子を加算)
(I)フルコスト計
((I) = (E) - (F) + (G) + (H))
手数料の算式の原価は、この管理運営費((I)フルコスト計)から、次の経費を除いたものを原価とします。
・(B)直接物件費(直接物件費のうちシステム開発委託料)
・(D)その他経費及び(G)減価償却費(H)公債費利子
・管理運営費に係る臨時的な経費
これらのことから原価(1件当たりの原価)の算式は、次のようになります。
● 原価(1件当たりの原価) = (A)直接人件費 + (B)直接物件費(※) - (F)非コスト算入費
※は、上記で除く経費があることを表しています。
本市では、手数料については、わかりやすさの観点から、上記算出方法を前提に、受益者負担割合を標準値100%と設定しています。なお、全国的に統一して定めることが特に必要と認められているものとして、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で定める事務については、政令で定める当該金額を標準として定めます。また、国及び府、他の自治体等との均衡を図って手数料額を設定している手数料などの場合には、受益者の公平性を担保するため、それらの手数料額によることとします。
見直し時期について
「原価の積算方法」で算出された手数料の料金の見直しについては、歳入確保戦略 第4章歳入確保の取組み‐(1)基礎的な歳入の着実な確保‐テーマ2 受益者負担適正化、債権回収整理の高度化 に記載されているとおり、4年ごとに検討し負担割合の適正化に努めています。
主な手数料の状況
各年度決算に基づく主な手数料状況については、次表のとおりです。
なお、表の見方も掲載しています。
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