都市景観形成推進地区(新千里北住宅地区)に係る景観計画の変更(素案)への意見公募について
ページ番号:618385018
更新日:2021年12月24日
意見募集は終了しました
意見募集の結果について
令和3年(2021年)4月27日から5月21日に「都市景観形成推進地区(新千里北住宅地区)に係る景観計画の変更(素案)」に対する市民意見公募手続きを実施しましたが、本件に対する意見はございませんでした。
(意見提出 : 0件)
意見募集の趣旨(案件の概要)
都市景観形成推進地区(新千里北住宅地区)の規制の基準を一部変更するため「景観計画」の変更素案への意見を募集しました。
都市景観形成マスタープランにおいては、良好な景観形成を法的な規制基準をもとに進めていくため、「景観計画」として第8章「景観法に基づく事項等」を定め、更に地区の特性に応じた規制基準を決定した場合には「都市景観形成推進地区」として、区域及び方針並びに行為の制限に関する事項を別途示すものとしています。
今般の景観計画の変更は、豊中市の北東部に位置し、千里ニュータウンの開発により、大阪府の賃貸住宅地として整備され、良好な住宅地を形成してきた新千里北住宅において、地区内の府営住宅の建替えに伴い、事業計画の内容を踏まえつつ団地地域と調和のとれたまちなみを形成するため、一部基準の見直しを行うものです。見直しの内容は、令和3年2月に示された大阪府の実施方針「大阪府営豊中新千里北第2期住宅民活プロジェクト」において、民間活用地として活用が示された地区について、その趣旨を踏まえ、建物等の外壁・塀及び屋根の色彩の制限の基準を変更するものです。
対象者
ア 市の区域内に住所を有する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
オ 市税の納税義務者
カ アからオまでに掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見募集期間
令和3年(2021年)4月27日(火曜)~令和3年(2021年)5月21日(金曜)
(受付期間終了)
案件
都市景観形成推進地区にかかる景観計画の変更
都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更(素案)(PDF:2,602KB)
【参考】都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更(素案)の骨子(PDF:1,241KB)
案件等の閲覧場所
市政情報コーナー(第二庁舎4階)、庄内出張所、新千里出張所、都市計画課窓口(第二庁舎4階)、
市ホームページhttp://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/index.html
意見の提出方法・提出場所
「意見提出用紙」に記入の上、持参(市役所第二庁舎4階都市計画課窓口)、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法でご提出いただくか、豊中市電子申込システムでのご提出を受付けていました。
意見の取扱いについて
提出されたご意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることをあらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見の概要と市の考え方を市ホームページ、市政情報コーナー、庄内出張所、新千里出張所で一定期間公表します。なお、ご意見への個別回答はいたしませんのでその旨ご了承ください。
意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものなどについては、市の考え方を示さないことがあります。
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お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2419
ファクス:06-6854-9534
