都市景観形成推進地区(新千里西町3丁目地区)に係る景観計画の変更(素案)への意見募集の結果について
ページ番号:151754093
更新日:2021年12月24日
意見募集は終了しました
意見募集の結果について
令和3年(2021年)7月13日から8月2日に「都市景観形成推進地区(新千里西町3丁目地区)」に係る景観計画の変更(素案)」に対する市民意見公募手続きを実施しましたが、本件に対する意見はございませんでした。
(意見提出 : 0件)
意見募集の趣旨(案件の概要)
新千里西町3丁目地区を「都市景観形成推進地区」として指定するため「景観計画」の変更素案への意見を募集しました。
都市景観形成マスタープランにおいては、良好な景観形成を法的な規制基準をもとに進めていくため、「景観計画」として第8章「景観法に基づく事項等」を定め、更に地区の特性に応じた規制基準を決定した場合には「都市景観形成推進地区」として、区域及び方針並びに行為の制限に関する事項を別途示すものとしています。
市域において住民による自主的なまちのルールづくりの取り組みが広がるなか、地域の特性に応じた景観のルールづくりが、住民自らの合意形成や、開発等を行う事業者の発意のもと進められるように、これまでの行政が主導で進める規定に加え、ルールの素案の申出を受けた市が、その内容をもとに都市景観形成推進地区として決定します。
今般の景観計画の変更は、全市域を景観計画区域としているなか、そうしたルールの素案の申出のあった新千里西町3丁目地区における行為の制限に係る事項として、当該地区に適用する建物等の外壁・塀及び屋根の色彩の制限の基準を定めるものです。
なお、「豊中市都市景観条例改正の骨子(素案)」への意見募集も併せて実施しました。
対象者
ア 市の区域内に住所を有する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
オ 市税の納税義務者
カ アからオまでに掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見募集期間
令和3年(2021年)7月13日(火曜)~令和3年(2021年)8月2日(月曜)
(受付期間終了)
案件
都市景観形成推進地区にかかる景観計画の変更(素案)
都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更(素案)(PDF:2,953KB)
【参考】都市景観形成推進地区に係る景観計画の変更(素案)の骨子(PDF:1,989KB)
案件等の閲覧場所
市政情報コーナー(第二庁舎4階)、庄内出張所、新千里出張所、都市計画課窓口(第二庁舎4階)、
市ホームページhttp://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/index.html
意見の提出方法・提出場所
「意見提出用紙」に記入の上、持参(市役所第二庁舎4階都市計画課窓口)、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法でご提出いただくか、豊中市電子申込システムでのご提出を受付けていました。
意見の取扱いについて
提出されたご意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることをあらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見の概要と市の考え方を市ホームページ、市政情報コーナー、庄内出張所、新千里出張所で一定期間公表します。なお、ご意見への個別回答はいたしませんのでその旨ご了承ください。
意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものなどについては、市の考え方を示さないことがあります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-3143
ファクス:06-6854-9534
