豊中市地区まちづくり条例及び同施行規則改正(素案)への意見募集について
ページ番号:221153601
更新日:2022年2月17日
寄せられた意見概要と市の考え方
意見募集の要旨(案件の概要)
豊中市地区まちづくり条例は、市民と行政による協働のまちづくりの推進を図るため、それぞれの役割並びに地区まちづくりに関する必要な事項を定めることにより、本市の住みよいまちづくりをめざすことを目的に平成4年にまちづくり条例として制定し、直近では平成24年に地区まちづくり条例として改正を行っています。
市では、この条例に基づき、地区まちづくり活動を支援しており、これまで3つの協議会のまちづくり構想策定とその実現に向けた活動を支援してきましたが、10年以上新たなまちづくり協議会が現れていない一方で、地区計画等のルールづくりの取り組みが広がりをみせています。
今般、前回の平成24年の改正から約10年が経過することを機に、より幅広い活動の支援が図れるよう制度の充実を行い、全市域での市民主体の地区まちづくり活動の活性化を図ることを目的とし、本条例を改正するものです。
このたび、豊中市地区まちづくり条例及び同施行規則改正(素案)をとりまとめましたので、意見を募集を行いました。
対象者
ア 市の区域内に住所を有する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
オ 市税の納税義務者
カ アからオまでに掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見募集期間
令和3年(2021年)12月3日(金曜)~令和3年(2021年)12月23日(木曜)
(受付期間終了)
案件
豊中市地区まちづくり条例及び同施行規則改正(素案)(PDF:340KB)
案件等の閲覧場所
市政情報コーナー(第二庁舎4階)、庄内出張所、新千里出張所、都市計画課窓口(第二庁舎4階)、
市ホームページhttp://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/index.html
意見の提出方法
「意見提出用紙」に記入の上、持参(市役所第二庁舎4階都市計画課窓口)、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法でご提出いただくか、豊中市電子申込システムでのご提出を受け付けていました。
意見の取扱いについて
提出されたご意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることをあらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見の概要と市の考え方を市ホームページ、市政情報コーナー、庄内出張所、新千里出張所で一定期間公表します。なお、ご意見への個別回答は
いたしませんのでその旨ご了承ください。
意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、本案件に対する意見でないものなどについては、市の考え方を示さないことがあります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2198
ファクス:06-6854-9534
