北部大阪都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例(素案)への意見募集について
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更新日:2022年2月17日
意見募集の結果について
令和3年(2021年)10月12日から11月1日に「北部大阪都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例(素案)」に対する市民意見公募手続きを実施しましたが、本件に対する意見はございませんでした。
(意見提出 : 0件)
意見募集の要旨(案件の概要)
本市の西部と南部は製造業を中心とした事業所が多く集まっており、その中でも都市計画マスタープランにおいて、産業誘導ゾーンとして設定する大阪
国際空港周辺と神崎川沿いの事業所などが集積している区域では、安定した操業環境の形成を図ることによって、地域産業の活性化に向けた取組みを総合的に進めているところです。
その取組みとして、立地適正化計画においては、事業所が集積し、住宅立地が進んでいない地域を「産業誘導区域」として定めており、住工混在の防止を図るなど、安定した操業環境の形成に向けた企業立地促進施策による産業振興の推進を進めるものとしています。
この「産業誘導区域」の中でも、企業立地促進計画において、操業環境の維持・形成を最優先し、産業振興を図る「重点エリア」の指定を予定しており、支援制度に併せて土地利用規制を行うため「特別用途地区(工業保全地区)」の都市計画決定を予定しています。
今般、「特別用途地区(工業保全地区)」の建築制限対象を規定するため、「北部大阪都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例(素案)」を取りまとめましたので意見公募を行いました。
対象者
ア 市の区域内に住所を有する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
オ 市税の納税義務者
カ アからオまでに掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見募集期間
令和3年(2021年)10月12日(火曜)~令和3年(2021年)11月1日(月曜)
(受付期間終了)
案件
北部大阪都市計画特別用途地区(工業保全地区)の区域内における建築物の制限に関する条例(素案)(PDF:120KB)
適用区域
制限内容
住宅等(※)の建築を規制します。ただし既存住宅等の建替えは可能です。
(※)住宅等とは・・・住宅(兼用住宅含む)、共同住宅、寄宿舎又は下宿、老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの。
案件等の閲覧場所
市政情報コーナー(第二庁舎4階)、庄内出張所、新千里出張所、都市計画課窓口(第二庁舎4階)、
市ホームページhttp://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/sanka/ikenkobo/index.html
意見の提出方法
「意見提出用紙」に記入の上、持参(市役所第二庁舎4階都市計画課窓口)、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法でご提出いただくか、豊中市電子申込システムでのご提出を受付けていました。
意見の取扱いについて
提出されたご意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることをあらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載して
ください。
ご意見の概要と市の考え方を市ホームページ、市政情報コーナー、庄内出張所、新千里出張所で一定期間公表します。なお、ご意見への個別回答は
いたしませんのでその旨ご了承ください。
意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものなどについては、市の考え方を
示さないことがあります。
その他
「特別用途地区(工業保全地区)」の都市計画原案について、縦覧を行いました。詳しくはこちらをご覧ください。
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お問合せ
都市計画推進部 都市計画課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2089
ファクス:06-6854-9534
