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決算参考資料

ページ番号:747818076

更新日:2024年11月13日

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税については、その使用使途は限定されており、主に森林整備や人材育成・担い手確保、木材利用の促進、普及啓発に充てることとなっています。
本市では、公共施設等の木造化・木質化等に活用する他、風致保安林の整備、木製備品の購入及び将来的な公共施設等の木造化・木質化に備えて公共施設等整備基金への積み立てを行います。

使途の公表について

市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)
・森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方公共団体第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

豊中市における使途内訳

参考リンク

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お問合せ

財務部 財政課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2400
ファクス:06-6858-3184

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