住民票のある市町村以外での接種について
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更新日:2023年6月15日
原則、住民票のある市町村(住所地)で接種しますが、次の要件に該当する場合は住所地以外で接種することが可能です。
※あらかじめ、接種を希望する医療機関などにご相談ください。
- 入院・入所中の人
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患(一覧はこちら)があり主治医の下で接種をする人
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害のある人などが主治医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する人
- 市外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける人
- 災害による被害にあった人
- 勾留又は留置されている人、受刑者
- 国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」棟で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している人に限る)
- 職域接種を受ける人
- 船員が寄港地等で接種を受ける場合
- 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- その他市町村への申請が困難な人
以下に該当する場合も住所地以外で接種できますが、事前に申請が必要です。
(申請後に市町村から交付する「住所地外接種届出済証」が接種時に必要です)
- 東日本大震災における原子力災害により福島県外に避難している人
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
- その他市町村長がやむを得ないと認める人
上記の申請先は、
1.避難元の市町村に申請してください。
2~6.接種を受けようとする市町村に申請してください。豊中市への申請は、以下のいずれかの方法で手続きしてください。
方法 | 手続き内容 |
---|---|
WEB | コロナワクチンナビ(厚生労働省ホームページ)から申請してください。 |
郵送 | 下記の申請書をダウンロードしてご記入のうえ、接種券の写しを同封して市担当まで送付してください。 |
基礎疾患の範囲
(1)以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
- 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
- 染色体異常
- 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害が重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳 を所持している、又は 自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合) や知的障害(療育手帳を所持している場合)
(2)基準 (BMI 30 以上)を満たす肥満の方
※BMI30 の目安:身長 170cm で体重約 87kg 、 身長 160cm で体重約 77kg 。
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お問合せ
とよなかワクチンダイヤル
電話:06-6151-2511(土曜・日曜日、祝・休日、年末年始を除く9時~18時)
