事業所で新型コロナウイルス感染者が発生した場合のお願い
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更新日:2022年4月8日
オミクロン株の特徴を踏まえ、一律の行動制限は従業者の不足につながり社会経済活動への影響が大きくなることから、事業所で新型コロナウイルス感染者が発生した場合は、次の対応にご協力をお願いします。
一般事業所で感染者が発生した場合
- 事業所などで感染者と接触(※)があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません
- 事業所などで感染者と接触(※)があった人は、接触のあった最後の日から一定の期間(7日間程度)は高齢者などのハイリスク者との接触やハイリスク施設への訪問、不特定多数の人が集まる飲食や大規模イベントの参加など感染リスクの高い行動を控えるよう、事業所内で周知してください
- 症状がある場合には、速やかに医療機関の受診を促してください
- 事業所などで感染者と接触(※)があった人のうち、感染対策を行わずに飲食を共にした人などは、一定期間の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をとってください(例えば、5日間の自宅待機に加えて自主的な検査受検など)
※「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所)を踏まえた感染者の感染可能期間(発症2日前から)の接触
大阪府リーフレット 事業所の皆様へ 事業所等で感染者が発生した場合(ハイリスク施設、保育所、幼稚園、小学校等を除く)(パワーポイント:80KB)
一般事業所以外で感染者が発生した場合
医療機関
- これまで通り、濃厚接触者を特定し、自宅待機や医療機関の受診勧奨などを行ってください
- 医療従事者が濃厚接触者となった場合、次の要件を満たせば、医療に従事して差し支えありません
〇他の医療従事者による代替が困難な医療従事者であること
〇新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること
〇無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること
〇濃厚接触者である当該医療従事者の業務を、所属の管理者が了解していること
高齢者施設・障害者施設など
- これまで通り、保健所の指示に従い、濃厚接触者を特定し、自宅待機や医療機関の受診勧奨などを行ってください
- 従事者などが濃厚接触者となった場合、次の要件を満たせば、業務に従事して差し支えありません(同居家族の感染など、当該事業所以外の感染者の濃厚接触者である場合は適用外)
〇新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設の従事者であること
〇他の従事者による代替が困難な従事者であること
〇新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)
〇無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること
〇濃厚接触者である当該従事者の業務を、所属の管理者が了解していること
〇感染制御・業務継続支援チーム等により、当該介護従事者の健康状態の確認、当該介護従事者に係る適正な検査、施設内の感染拡大を防ぐための対策を事業所として実施する体制が確認されていること
保育所・幼稚園・認定こども園、小学校など
- これまで通り、濃厚接触者を特定し、自宅待機や医療機関の受診勧奨などを行ってください
- 従事者などが濃厚接触者となった場合、次の要件を満たせば、業務に従事して差し支えありません
〇他の職員による代替が困難な職員であること
〇新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済みで、追加接種後14日間経過した後(ただし、2回目接種から6か月以上経過していないために追加接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14日間経過した後でも可)に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃厚接触者と認定された者であること
〇無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されていること
〇濃厚接触者である当該職員の業務を、施設長、園長及び校長等の管理者が了解していること
関連リンク
大阪府ホームページ「診療・検査医療機関について」(外部リンク)
厚生労働省通知
令和4年3月16日付け厚生労働省事務連絡「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(PDF:214KB)
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お問合せ
健康医療部 保健予防課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328
