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保険料の計算について

ページ番号:302574217

更新日:2022年4月1日

令和4年度の国民健康保険料について

国民健康保険は、加入者の納めた国民健康保険料と国などの負担金を合わせて運営されています。なお、国民健康保険料は、以下の基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(支援分)、介護納付金賦課額(介護分)(40歳以上65歳未満の方のみ)の三つで構成されています。

基礎賦課額(医療分)

国保加入者の医療給付費に使われる保険料です。

  • 所得割率:8.49パーセント
  • 均等割額:1人30,304円
  • 平等割額:1世帯29,281円
  • 賦課限度額:650,000円

後期高齢者支援金等賦課額(支援分)

後期高齢者医療制度の保険財政を支援することを目的とした保険料です。

  • 所得割率:2.50パーセント
  • 均等割額:1人9,046円
  • 平等割額:1世帯8,396円
  • 賦課限度額:200,000円

介護納付金賦課額(介護分)

介護保険制度を運営するために要する保険料です。40歳から65歳未満の方に課せられます。

  • 所得割率:2.34パーセント
  • 均等割額:1人円16,996円
  • 平等割額:なし
  • 賦課限度額:170,000円

国民健康保険料の計算方法

  1. 所得割額=所得割対象額(注1)×所得割率
  2. 均等割額=1人分均等割額×国保加入者数
  3. 平等割額=1世帯分の平等割額

これらを「医療分」「支援分」「介護分」それぞれで算出し、すべての合計が年間保険料額となります。

(注1)所得割対象額とは
世帯の国保加入者(介護分は介護分賦課対象者のみ)の前年中の総所得金額(注2)から基礎控除額(下表)を差し引いた額の合計額をいいます。

基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額
2400万円以下 43万円
2400万円超2450万円以下 29万円
2450万円超2500万円以下

15万円

2500万円超 0円

(注2)総所得金額とは
確定申告や給与・年金支払者からの報告による所得で、総合課税所得と分離課税所得の合計額をいいます。

【所得金額について】
詳しくはこちらをご覧ください。(内部リンク

お問合せ

健康医療部 保険資格課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

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