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保険料の軽減・減免について

ページ番号:485841219

更新日:2022年10月19日

保険料の軽減制度について

均等割と平等割の軽減について

令和3年度から保険料の均等割と平等割の軽減が変更になりました。
令和3年1月1日施行の税制改正に伴い、基礎控除額が10万円引き上げられたことから、一定の給与所得者と公的年金等所得者が2人以上いる世帯は、その合計数から1を引いた数×10万円を加えることにより、影響を抑えるよう改正を行いました。

令和3年度以降 均等割・平等割の軽減(国の法令に基づく軽減)
所得基準 軽減割合
世帯主(納付義務者)と加入者全員(※1)の前年中の所得合計金額の合計が、「43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)」以下の世帯 7割軽減
世帯主(納付義務者)と加入者全員の前年中の所得合計金額の合計が、「43万円+(28.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下の世帯 5割軽減

世帯主(納付義務者)と加入者全員の前年中の所得合計金額の合計が、「43万円+(52万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1))」以下の世帯

2割軽減

(※1)加入者数には国保から後期高齢者医療制度へ移行された人(旧国保被保険者)を含みます。
(※2)「給与所得者等」とは給与または公的年金の支給を受けている者のことをいいます。

【計算例(被保険者が2人の場合)】
給与所得者が1人の場合
7割軽減:43万円+(1人-1)×10万円=43万円+0円=43万円
5割軽減:43万円+(28.5万円×2人)+(1人-1)×10万円=43万円+57万円+0円=100万円
2割軽減:43万円+(52万円×2人)+(1人-1)×10万円=43万円+104万円+0円=147万円
給与所得が2人の場合
7割軽減:43万円+(2人-1)×10万円=43万円+10万円=53万円
5割軽減:43万円+(28.5万円×2人)+(2人-1)×10万円=43万円+57万円+10万円=110万円
2割軽減:43万円+(52万円×2人)+(2人-1)×10万円=43万円+104万円+10万円=157万円

軽減判定所得早見表
  加入者数  給与所得者等の数    7割軽減    5割軽減    2割軽減
   1人       0人    43万円    71.5万円     95万円
      1人    43万円    71.5万円     95万円

   2人

      0人    43万円    100万円    147万円
      1人    43万円    100万円    147万円
      2人    53万円    110万円    157万円
   3人       0人    43万円   128.5万円    199万円
      1人    43万円   128.5万円    199万円
      2人    53万円   138.5万円    209万円
      3人    63万円   148.5万円    219万円

所得割の軽減について

令和4年度 所得割の軽減(豊中市の独自軽減)
所得基準 軽減割合

世帯主(納付義務者)と加入者全員の前年中の所得合計金額の合計が、「(加入者数(被保険者でない世帯主を含む))×33万円」以下の世帯

2割軽減
  • 所得割の軽減は「医療分」「支援分」の所得割に適用されます。
  • 所得合計金額(※3)および加入者数には、国保から後期高齢者医療制度へ移行された人(旧国保被保険者)を含みます。

(※3)所得合計金額(軽減判定のための所得)とは
前年中の総合課税所得と分離課税所得の合計額です。ただし、以下の点で保険料を算定する際の所得金額とは異なります。

  • 65歳以上の方の年金所得は、最大15万円を控除します。
  • 分離譲渡所得は特別控除を適用する前の額となります。
  • 専従者給与は所得の対象となりません。また、専従者控除は適用されず、事業主の事業所得に含みます。

PDFファイルでご覧になりたい方はこちらをご覧ください。

国民健康保険の広域化に伴い、今年度から所得割の軽減が段階的に変更されております。
詳しくはこちらをご覧ください。

65歳未満の方が解雇などで離職した場合

倒産・解雇・雇止めなどによる離職で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を所持されている場合、保険料が軽減される場合があります。(非自発的失業者軽減制度)
軽減制度の適用となった場合、給与所得金額を30パーセントに減額してから保険料の計算が行われます。退職日の翌日が含まれる年度とその翌年度が対象となります。
初回時に雇用保険受給資格者証等をお持ちになって手続きをお願いします。

詳しくは、下記の国民健康保険トピックスのページをご覧ください。

豊中市条例減免

  1. 災害や失業等により保険料の納付が困難である場合は、申請していただくと保険料の減免を受けることが出来る場合があります。
  2. 所得合計金額が260万円以下で以下の事項に該当する場合は、申請により保険料が3割減額されます。  
  • 母子・父子世帯

世帯主が夫・妻と死別または生別し、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが婚姻関係と同様の事情にある
場合を含む)をしていない方のうち、20歳未満に満たない子を養育している場合

  • 国保加入者に障害者の方がおられる世帯

身体障害1級から4級、療育A・B1、精神障害1・2級の手帳をお持ちの場合

  • 国保加入者に難病患者の方がおられる世帯

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの場合

※申請の際には、お持ちの手帳もしくは特定医療費(指定難病)受給者証等を持参のうえ、 窓口までお越しください。

PDFファイルでご覧になりたい方はこちらをご覧ください。

国民健康保険(以下、国保)から後期高齢者医療制度(以下、後期)への移行に伴う軽減

国保の被保険者が後期へ移行することにより、世帯の中で国保の被保険者がお一人となる世帯は、対象になってから5年間(特定世帯)は平等割が2分の1の額に、その後3年間(特定継続世帯)は4分の3の額になります。
※特定世帯とは、以下の条件を満たす世帯のことです。

  • 国保から後期へ移行した方が引き続き同じ世帯に属している
  • 世帯内の国保加入者が1人だけの世帯である
  • 国保加入者が後期へ移行した月から5年間に限る

※特定継続世帯とは、以下の条件を満たす世帯のことです。

  • 国保から後期へ移行した方が引き続き同じ世帯に属している
  • 世帯内の国保加入者が1人だけの世帯である
  • 国保加入者が後期へ移行した月から5年間が経過後3年間に限る

旧被扶養者に対する減免

被用者保険(国民健康保険(以下、国保)以外の保険)の本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者でなくなって国保に加入した65歳以上の人(旧被扶養者といいます。)がおられる世帯は、申請により保険料が減免されます。

【減免措置の内容】

  • 所得割額はかかりません
  • 均等割額が半額になります

  ※均等割額の減免が適用されるのは、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間のみです。
  ※ただし、均等割・平等割の軽減措置(7割軽減・5割軽減)を受けている世帯は対象外です

  • 被保険者が旧被扶養者のみの場合はさらに、平等割も半額になります

  ※平等割額の減免が適用されるのは、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間のみです。
  ※ただし、均等割・平等割の軽減措置(7割軽減・5割軽減)を受けている世帯と特定世帯は対象外です。
   2割軽減を受けている世帯は、2割軽減と旧被扶養者減免を合わせて半額になります。

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お問合せ

健康医療部 保険資格課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

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