高齢受給者証について
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更新日:2019年4月1日
70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から75歳未満(75歳の誕生日の前日)の方に、加入している医療保険から交付されます。(一定の障害があると認定され、後期高齢者医療制度に加入している方は除きます。)
医療費の自己負担割合は
2割または3割
自己負担割合の判定
2割負担の方
- 70歳以上の国保加入者全員の市民税課税標準額が145万円未満の世帯の70歳以上の国保加入者
- 誕生日が昭和20年1月2日以降の国保加入者および同一世帯の70歳以上の国保加入者の「旧ただし書き所得」の合計が210万円以下の世帯の70歳以上の国保加入者
3割負担の方
70歳以上で市民税課税標準額が145万円以上の国保加入者及びその方と同一世帯の70歳以上の国保加入者
ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請により2割負担になります。
- 70歳以上の国保加入者が世帯にお一人で、その方の年間収入額が383万円未満のとき
- 70歳以上の国保加入者が世帯にお二人以上で、合計の年間収入額が520万円未満のとき
- 70歳以上の国保加入者が世帯にお一人で、同一世帯に属する後期高齢者医療制度の加入者も含めた合計の年間収入額が520万円未満のとき
お問合せ
健康医療部 保険資格課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325
