保険料の納付に関する相談について
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更新日:2022年10月18日
保険料の納付が困難な場合は早めにご相談を
何らかの事情で、納期限までに保険料の納付が困難な場合は、お早めに下記お問合せ先までご相談をお願いします。
納付が遅れると、督促状や催告書が送付され、延滞金がかかる場合があります。
新型コロナウィルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方について(PDF:70KB)
保険料の滞納が続くと
災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、様々な措置がとられます。
*災害その他特別の事情がある場合には、届出が必要です。
〇保険証の有効期間の短縮
通常の被保険者証の代わりに有効期間が短い「短期被保険者証」を交付することがあります。
〇保険証の返還と資格証明書の交付
特別な事情もなく、各納期限から1年間保険料を滞納した場合、被保険者証を返還していただき、代わりに一旦全額自己負担していただく
「被保険者資格証明書」を交付することがあります。
〇給付の一部または全部の差し止め
特別な事情もなく、各納期限から1年6ケ月間保険料を滞納した場合、療養費、高額療養費等の保険給付の全部または一部を差し止めることが
あります。
〇滞納処分
滞納が続くと、法律に基づき財産調査を実施し、財産(預貯金、給与、年金、不動産等)を差し押えて、滞納保険料に充当することがあります。
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