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保険料の納付に関する相談について

ページ番号:119688284

更新日:2022年10月18日

保険料の納付が困難な場合は早めにご相談を

  何らかの事情で、納期限までに保険料の納付が困難な場合は、お早めに下記お問合せ先までご相談をお願いします。
  納付が遅れると、督促状や催告書が送付され、延滞金がかかる場合があります。

 

保険料の滞納が続くと

  災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、様々な措置がとられます。
  *災害その他特別の事情がある場合には、届出が必要です。  

  〇保険証の有効期間の短縮
    通常の被保険者証の代わりに有効期間が短い「短期被保険者証」を交付することがあります。

  〇保険証の返還と資格証明書の交付
    特別な事情もなく、各納期限から1年間保険料を滞納した場合、被保険者証を返還していただき、代わりに一旦全額自己負担していただく
   「被保険者資格証明書」を交付することがあります。 

  〇給付の一部または全部の差し止め
    特別な事情もなく、各納期限から1年6ケ月間保険料を滞納した場合、療養費、高額療養費等の保険給付の全部または一部を差し止めることが
    あります。

  〇滞納処分
    滞納が続くと、法律に基づき財産調査を実施し、財産(預貯金、給与、年金、不動産等)を差し押えて、滞納保険料に充当することがあります。

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お問合せ

健康医療部 保険収納課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2306

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