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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金の支給について

ページ番号:996628991

更新日:2023年5月8日

豊中市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社を休み、
給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
(注1)支給を受けるためには、申込みが必要です。
(注2)給付の時効は起算日から2年です。


 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に移行されるのに伴い、豊中市国民健康保険の被保険者に対する傷病手当金の適用期間が令和5年5月7日までとなりました。時効は2年ですので、支給の対象となる人はお早めにご請求ください。

1.対象者

・ 給与の支払いを受けている豊中市国民健康保険の加入者であること
・ 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため仕事に行くことができなくなったこと
・ 仕事に行くことができなくなった日から3日が経過し、4日目以降にも休んだ日があること
・ 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
(注1) 事業主(営業所得)の人は対象ではありません。
(注2) 濃厚接触者であっても、症状のない人は対象ではありません。
(注3) 医療機関の意見書や保健所の証明書がない場合は支給対象にならないことがあります。
※ 医療機関や保健所の負担軽減として、当面の間、臨時的に医療機関の意見書や保健所の証明書の添付を不要とし
  一定期間後に感染状況を確認する運用としています。

2.支給期間

仕事に行くことができなくなった日から起算して、3日を経過した日から仕事に行くことができない期間のうち、仕事に行くことを予定していた日

3.支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数
(注1) ただし、給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給さ    
     れないことがあります。
(注2) 支給額には上限があります。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために仕事に行くことができない期間

5.申込方法

以下の申込書(1)~(4)をご記入の上、保険給付課へ提出(郵送してください)

※ 医療機関や保健所の負担軽減として、当面の間、臨時的に医療機関の意見書や保健所の証明書の添付を不要とし、

  一定期間後に感染状況を確認する運用としています。

※ 医療機関記入用の添付がない場合は被保険者記入用にも事業者記入欄を記入するよう事業主に依頼してください。


傷病手当金問合せ電話 : 06-6152-5123 

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お問合せ

健康医療部 保険給付課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階 
電話:06-6152-5123(専用ダイヤル)
ファクス:06-6858-4325

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