要【ホームページ公表用】

内           容

会議名

令和元年度第2回豊中市障害者差別解消支援地域協議会代表者会議

日 時

令和2年2月7日(金)14時00分〜15時30分

場 所

第二庁舎階 大会議室

出席者

・委員 20名(障害者団体、家族会、福祉及び介護、その他、アドバイザー、市職員)

・事務局 5名

欠席者

・7名(障害者団体、家族会、アドバイザー、市職員)

議 案

・前回の振り返り

・要綱の改正について

・事例報告

・来年度のスケジュールについて

・その他

参考資料

(事前配布資料)

・次第

・資料1 委員名簿

・資料2 令和元年度(2019年度)豊中市障害者差別解消支援地域協議会 概要

・資料3−1 豊中市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱の改正(案)について

資料3−2 豊中市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

資料4 市が受付した障害者差別相談事例集計

・資料5 令和元年度(2019年度)相談事例の共有方法と進行管理

・資料6 令和元年度(2019年度)ケース検討会議 概要

・資料7 令和元年度(2019年度)障害者差別・合理的配慮

・資料8 令和2年度(2020年度)豊中市障害者差別解消支援地域協議会 スケジュール案

・参考1 各種軽減料金について(前回会議にて要望があったため)

・参考2 第1回豊中市障害者差別解消支援地域協議会代表者会議の議事録

 

(当日資料)

・座席表

・「豊中市障害者差別解消支援地域協議会 代表者会議での発言について(お願い)」

    

1.会長挨拶

 

2.新委員の紹介

事務局より新委員の紹介。

事務局より委員の出欠状況について報告、資料の確認、本日の進行の説明。

 

3.前回の振り返り

(事務局)

資料2「令和元年度(2019年度)豊中市障害者差別解消支援地域協議会 概要」に沿って前回の会議内容の振り返り。

第1回:529日(水)

1.昨年度の振り返り

2.地域協議会主催の事業者向け研修の報告

3.事例共有(平成311月〜3月分)事例件数:豊中市3件 構成機関0

4.今年度のスケジュール

5.その他

 

(会長)

 いまの事務局の説明に対してご意見がありますか。

 

【意見なし】

 

4.要綱の改正について

(事務局)

資料3−1「豊中市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱の改正(案)について

資料3−2「 豊中市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱」

資料4「市が受付した障害者差別相談事例集計」

資料5「令和元年度(2019年度)相談事例の共有方法と進行管理」に沿って説明。

 

(委員)

 資料4「市が受付した障害者差別相談事例集計」について、知的障害の事例が0件。私の会のメンバー等が集まる会議等で話をしていますが、知的障害の方の事例が少ない。一切差別とか合理的配慮の不提供とかがないのか、というのが一番困っている部分です、多くあると思うんです。今日も会の中で色々と話をさせてもらいましたが、知的障害の方が一人で歩いているときに差別や合理的配慮の要求ができるのか、また一人で歩いているときに差別を受けたということを誰かに伝えることができるのかということ、おそらくできないと思います。親、保護者がついているときに差別や、差別的な発言を受けるということはほとんどないんじゃないでしょうか。私自身がいつも思っていることですが、そういったことはなかなか少ないと思います。だからといって0件ではない、どういったかたちで掘り起こすかという話をしていますがなかなかでてきません。もうひとつは色々と意見が出てくる中で、合理的配慮の不提供に関して、「うちの子は障害があるから仕方がない、がまんしよう」とか、「ここは入れないので仕方がない」ということで終わってしまう人が多いです。なぜかというと、会の構成自身も保護者の高齢化もあると思います。昔からの考え方でこういったことは言えないのではないかといういきさつがあります。私たちからすると、知的障害者の差別件数は0件、全く受けていませんということではないと認識したうえで、今後の対応を検討していただかないといけないと思います。私も含めて障害者の親としての事例をもっと掘り起こすというかたちを考えていかなければならないと思います。

 

(会長)

 先ほど事務局の説明でありましたが、去年行ったアンケート調査の中で「差別解消法を知っていますか。」に対して32パーセントとのことですが、その中に知的障害の方もいらっしゃるのでしょうか。

 

(事務局)

 内訳まではいまは持っておりませんが、保護者の方がアンケートを代わりに記入したりということで、いらっしゃると思います。

 

(会長)

 今回は要綱の改正ということで、組織を見直したりしていると思いますが、そういった掘り起こしができるような見直しということでよろしいでしょうか。

 

(事務局)

 はい。

 

(委員)

 要綱の改正について質問ですが、オブザーバーの設置がなされるということですが、公共交通機関の選定の仕方というのは無作為でしょうか。どういった基準でオブザーバーを設置しているものなのでしょうか。

 

(事務局)

 オブザーバーの選定ですが、事務局が企業に参りまして、当協議会の取組みを説明しご理解をいただく必要があると思いますので、例えば公募のようにホームページに掲載しても手を挙げる企業は少ないと思います。ですので私たちがひとつひとつ足を運んで、ご協力をお願いしたいと考えております。今回予定しております企業は、これまでの差別事象の関係で対応させていただいて、事務局とも関係が築けたということもありご理解いただけそうなところが1社見つかっています。今後はできるだけ多方面の企業に働きかけをしていきたいと考えています。

 

(委員)

 資料4「市が受付した障害者差別相談事例集計」に高次脳機能障害が含まれていませんが、どこかに含まれるのでしょうか。

 

(事務局)

 資料4「市が受付した障害者差別相談事例集計」の障害の種別の中に高次脳機能障害が含まれていないのではないかというご質問ですが、この様式については大阪府を通じて国へ報告することになっています。全国の統一的な分類わけをした表になっています。ですので豊中市だけ別の様式を作ってしまうと、国や大阪府との比較ができなかったりしますので、この表を活用しております。ただ、高次脳機能障害に関する差別も出てこようかと思います。平成29年、30年については高次脳機能障害に関するものがなかったので、この表には含まれていませんが、今後出てきましたら入れようと考えています。

 

(委員)

 おそらく手帳の分類が精神手帳であったり、身体障害者手帳をお持ちでかつ高次脳機能障害がある、といったかたちなのでどこかには含まれていると思いますが、この中で発達障害は枠が設けられていて高次脳機能障害は枠が設けられていないということに対して、差別という見方をされる方もいらっしゃるかもしれません。意見を反映していただければと思います。

 

(委員)

 障害者の年代ですが、10歳未満から30代が0になっております。おそらくは一定の年齢の方以上はこういったところに相談すればいいとご承知だと思いますが、若い方についてはこうした差別事例があったと相談する窓口をご存知でない方が固まっているのではないかという分析ができると思います。また、10歳未満の方も設けられていますが、自分でこういった差別があったと言えるかというと言えないと思うんです。この若手の年齢層について何らかのかたちで差別事例があった場合に救い上げられる窓口を明記することが必要ではないかと考えました。

 

(会長)

 ありがとうございます。他にご意見ありますか。

ご意見いただいた中では、知的障害の件や若い方の声を受け止めていくようなことについては、何らかの課題があると認識しております。これにつきましても今後施策の中で考えていければと思っております。

 

5.事例報告

(事務局)

資料6「令和元年度(2019年度)ケース検討会議 概要」

資料7「令和元年度(2019年度)障害者差別・合理的配慮」に沿って説明。

 

(会長)

 事務局より事例の報告がありましたが、他の事例でも結構ですので、何かご意見ありますか。

 

(委員)

 報告の中で減免についていくつかあったと思いますが、参考1「各種軽減料金について」の旅客運賃等の割引とあります。精神障害者保健福祉手帳に、「「第1種」「第2種」の区分はありません。航空券を除き、旅客運賃の割引はありません。」とあります。つまり精神障害者はそもそも減免の手続きがありません。なぜ精神障害者だけこういった乗り物に対する減免がないのかということについて、これまで何度かいろいろな場でお願いをしてきましたが、ぱっと見バスを乗るのに困難があるように見えないと思いますが、当然、知的障害の方や身体障害の方だと介護等も必要になると思いますし、減免も必要だと思われると思いますが、精神障害者はいらないという理由付けにはならないと思います。具体的に私たちがどういった苦労をしてバスに乗っているかというと患者によりますが、それなりに苦労はしたうえでバスや電車に乗っています。今回はケースの検討についてですが、いずれ精神障害者に対しても交通に関する減免の措置というものを強く希望したいと考えております。

私は作業所に通っております。就労を目的としたリハビリとして軽作業を行う場所です。私は午前中作業に出られないので、午後から2時間の作業をしておりました。時給は150円から200円です。全員で作業をして行った収益を全参加者の時間で割り、その分を時給いくらとして毎月支払われています。午後から2時間という就労が、仮に時給200円だとしても400円です。当然ですが作業所までの送迎はありません。自力で来られない方は作業所に来ていただけません。仮に雨が降るとバスを使わざるを得ません。バスは片道220円、往復で440円です。作業所に行くと毎日マイナス40円になります。作業所に通えば通うほど赤字になっていくという事態が起こっています。交通費は私たちにとってとても大きな意味を持つ金額です。なんとかバスや電車に関して、精神障害者の交通費の減免を何らかのかたちでご一報いただければと思います。

 

(委員)

 今年度、ケース検討会議に2度傍聴で参加しました。本日細かい資料がありませんので訂正があれば教えてください。事例7のパン屋さんの話ですが、相談者はこのパン屋さんのパンがこの地域で一番おいしいから食べたいということが前提にあったと思います。ケース検討会議後に傍聴者として発言しましたが、この資料には本事案は解決に至らなかったとなっていますが、改めてこの場でお願いしたいのが、このあたりの地域で一番おいしいパン屋さんというのは他のパン屋さんにも行って比較したうえで、ここのパン屋さんが一番おいしいということで傍聴しておりましたが、基本的にパン屋さんはスムーズに車いすが移動できるような広さはなかなか地域にはないんじゃないかなと私はイメージを抱いたので、解決に至らないのではなく、相談者に他のパン屋さんはどこに行かれたのか、どういった対応をしてもらいましたかということを聞くことによって、解決に至らなくてもヒントはあるかもしれないので、そういった働きかけもお願いしたいと思いました。もう一点は、先ほど委員より若い方の事例が0との意見がありましたが、事例3のスーパーのレジの件ではレジ担当者は若い方であったと記憶しています。健常者の若い方にとっても合理的配慮や人権の問題は手薄になっていると思うので、スーパーでは前もって人権研修をされていないとのことなので、前もって研修ができるような環境を整備していくこと、特に後から人権研修を行ったとしても若ければ若いほどただ単に嫌になって辞めてしまうという傾向にあると思います。若い方の対応が今後の課題になるのかなと思って聞いていました。

 

(委員)

 事例7のパン屋さんのご意見がありましたが、前回私がケース検討会議を欠席しまして、代理で会から他の者が参加したのですが、この事例7について検討していたとのことでした。私も今年初めてこういった会議に出て、構成員が行政側1名であり、当会から2名で話をしたと聞きましたが、こういうやり方もあるのかと驚きました。代理出席した者も発達障害者の母でありますが自由にパンを買いに行くことができます。当事者委員も同じです。身体の不自由な方や精神的な障害をお持ちの方、知的の障害をお持ちの方の視点が自分たちにはなかったので、なかなか当事者の方の気持ちになって議論することが難しかったということでした。こういったときに構成員もどういった方をもってくるのがいいかということは考慮したうえで事例検討をした方がいいのではないかと思いました。

 

(委員)

 実は自立支援協議会の中で差別解消支援地域協議会があって、もしそういった差別を受けたときは自立支援協議会から提出しましょうという話をすべきだったのかなと思います。いままでそういったお話を自立支援協議会の中では集約するということはしていなかったので、今後は集約した方が良いかということと、実は今年度自立支援協議会の中で、知的障害の委員の方が医療を受けようと救急で病院に行かれたそうですが、病院が「うちの病院よりもほかの病院の方が診てもらいやすいかもしれない」と言われて、病院のたらいまわし状態になったということがありました。本来は、この差別解消支援地域協議会にあげて検討していただいて市にも対応していただくということをすればよかったのかもしれませんが、たまたま自立支援協議会の方でそれは問題があるということで、直接お伺いしに行くということがありまして、その時には明確な答えがいただけなかったので、このまま終わらすのではなくて引き続き見ていかないといけないという懸案がありました。議事として進めるよりも自立支援協議会で現場の問題として提起されたので、実際どういったことがあるのかということで調べたという経過がありました。こういった場合は自立支援協議会の方から差別解消支援地域協議会の方に提出をし、そこで検討していただいてその結果、市の方にも対応していただくということも考えていけばよろしいですか。自立支援協議会が市の方も参加されておりますので、そこをどうしたらいいのかと思ったのですが、ここに出してもらったらいいということであれば私はそうしたいのですが。

 

(会長)

 いま自立支援協議会からの意見を吸い上げてその提起だと思いますが、事務局の方からございますか。

 

(事務局)

 何名かの委員からの意見をまとめてお答えします。1つめが交通費の減免の問題ですが、市の制度ではありませんので民間事業者にお願いするしかないということで、その必要性は私たちも感じておりますが、一緒に考えていきたいと思っております。2つめが他のパン屋さんで対応しているような事例を相談者の方に聞いてみて、その内容を当パン屋さんに聞いてみるという視点は事務局にもありませんでしたので、このご意見をいただきまして今後の対応を検討していきたいと思います。若い人への合理的配慮等の働きかけが必要だと思いますので、事務局の課題とさせていただきたいと思います。3つめがケース検討会議の構成委員について、自分以外の障害の分野で考えるのが難しいというのはおっしゃるとおりだと思います。試行ということでケース検討会議を実施しましたが、例えば身体障害者に関する差別のことであれば身体障害者の方に来ていただくというのがよりいいとは思いますが、差別事例が身体障害に関することが多くあったり、精神障害に関することが多いといった場合、同じ委員が何度も出席しなければならない、一方で分野が異なる委員は一度も声がかからないといったことも考えられます。ですので皆さんに他の障害の分野も理解していただくという意味も込めて順番性にしております。来年度もこの順番性で行いますので、また順番が来ましたらお声かけさせていただきます。一巡した段階でまた皆さまのお声を聞いて検討していきたいと思いますので、しばらくこの内容でいきたいと思います。4つめが自立支援協議会で差別事象をどうしていくかですが、事例があった時は事務局に一報をいただいてどのようにするかということは対応いたしますので、もし今後そういったことがあれば一報ください。協議会で考えているのが、差別事例を委員の方で対応いただいている分もあるかと思いますが、先ほどの資料4「市が受付した障害者差別相談事例集計」の件数もすべて市が対応したものです。相談の内容にもよると思いますが、例えば相談者の方が事業所の支援者の方とつながりが強くてその方に相談をされて、その方に解決を望んでおられるような場合は、あえて私たち行政が関わるのではなくて支援者と一緒に解決していただく、それに協議会がバックアップしていくというかたちになっていくべきではないかと思っております。もちろん行政の指導が必要といった場合には事例に応じて対応していくべきだと考えておりますので、ケース検討会議でも分野の異なった障害についても一緒に考えていきたい、当事者、支援者、行政が差別を解消していくための取組みができたらいいと考えています。

 

(委員)

 協議会の発足当時、様々な事例を用いて、共有することによってどのような差別があるのか、どのような状況であれば動くのか等、皆さんで解決の糸口を見出していくのかという話があったと思うのですが、もちろん当事者と支援者が相談しながら解決していくということができればそれに越したことはないと思いますが、そういった場合にもこういった体制で試みを行いましたという事例の積み重ねというのが必要ではないかという、情報共有という話が最初の頃に出ており大事だと思いますが、いかがでしょうか。

 

(事務局)

事例を共有して積み重ねていくという取組みは非常に大事だと思っています。今年度はできなかったのですが、積み重ね、共有というここにいる委員の対応力を高めるためには研修を行ったりすることも必要だと思っています。来年度以降、研修を行っていきたいと事務局で考えています。皆さんと一緒に取組んでいきたいと思っています。

 

(アドバイザー)

 事例報告を聞いて思ったことです。パン屋さんの件ですが、合理的配慮の問題になってきます。お店自体は個人で経営されており過重な負担という問題があります。どこまでできるかということになってしまいます。障害者の方と接する経験がなかったり、理解が少なかったりすると、なかなかアイデアも出てこないと思います。分からない者同士だと平行線になってしまうのも仕方がないと思うんです。合理的配慮の場合、一番大切なのは好事例の提供だと思っています。先ほど「他のパン屋さんに聞いてみる」ということをおっしゃられてたのはそうなんです。実はパン屋さんも入ってもらっていろんな案を出してもらうともっといいと思います。例えば検討の中に障害者団体ではなくパン屋さんの関係、事業者の関係の人に入ってもらって意見を出してもらう。事業者側にも悩みがあるでしょうし、レジの事案の方もなぜ車いすを押している方と話すということがいけないのかということが分かっていないのかもしれないです。提供する側の人の気持ち等も出してもらう必要があると思います。来年度民間事業者の方もオブザーバーで入っていただくということが言われていましたが、そういった取組みが良いと思います。建設的な対話が生まれて、共生社会の実現につながると思います。最初にお話しをしましたが、差別をする人、合理的配慮をしない人を糾弾するためのものではなく、差別をなくして合理的配慮の提供をするということで、障害がある人ない人も同じように一緒に暮らしていくという社会を実現していくというためにあるので、そのためには建設的な対話が必要になってくると思います。そのためには相互理解があって、広める必要があると思います。10のバスの事例ですが、不当な差別的取扱いとなっていますが、バスの運転手がその方が発達障害があるから謝辞を言わなかったということであれば、障害を理由とした差別です。他の人には謝辞を言うのに障害がある人にだけ言わなかったということであれば、不当な差別的取扱いですがはたしてそうだったのかというのがよく分からないところです。特にその人だけではなく忙しくて言わないということであれば、障害を理由とした差別ではなく、障害のあるなしを区別せずに単に謝辞を言わない怠慢なんだと思います。ただご本人の方は発達障害があるのでそのように受け止めるということは分かります。自分だけ言ってもらえなかったというのは障害があるからだと思ったということはあると思います。そういった障害特性があるので、バス会社としては理解をしてほしいところです。環境整備として研修は必要です。来年度公共交通機関の方がオブザーバーとして参加してもらうとのことなので、そういったことも含めて理解してもらうと良いと思います。障害特性の理解がないと単にクレームをつけられたと、またなぜ問題なのかということは理解がないと分からないと思います。また、理解のために差別解消支援地域協議会が重要だと思いますので、活用できるような構成にしていただければと思います。

 

(会長)

 本日いただきましたご意見、今後の相談対応に活かしていきたいと思います。事例報告については以上です。来年度のスケジュールについて事務局より説明お願いします。

 

6.来年度のスケジュール

(事務局)

 来年度のスケジュールの説明。

 

7.その他

【案件なし】

 

(会長)

 閉会の挨拶