要(案)

内           容

会議名

豊中市障害者差別解消支援地域協議会代表者会議

日 時

平成29年5月27日(土)9時30分〜11時30分

場 所

障害福祉センターひまわり 2階会議室

出席者

【委員】委員25名(障害者団体、家族会、福祉及び介護、教育、アドバイザー、市職員)

【事務局】5名

欠席者

2名

議 案

〇障害者に関する相談窓口の周知と当協議会構成機関の相談対応力の向上について〜店が障害のある人にとった対応を例に

〇市民への啓発内容・手法について

〜障害福祉施設への近隣住民の不安を例に

〇その他

参考資料

(事前配布資料)

・次第

・代表者会議委員名簿

・平成29年度豊中市障害者差別解消支援地域協議会スケジュール

・障害者に関する相談窓口の周知と当協議会構成機関の相談対応力の向上について〜店が障害のある人にとった対応を例に

・市民への啓発内容・手法について〜障害福祉施設への近隣住民の不安を例に

・「障がい者の差別に関する相談の流れ」の変更点について(大阪府)

・障がい者の差別に関する相談の流れ(案)(平成29315日障害者差別解消法[合理的配慮の提供等事例集](内閣府)ワーキング検討用資料).

 

(当日資料)

・座席表

・会議での発言での依頼

H29.5.25代表者会議運営事務局見解

H29.3.15に開催した議事概要(案)

    

【開会】

・事務局より資料確認と会議の流れについて説明。

 

【前回(平成29年3月18日開催)の振り返り】

・議事概要(案)について、修正点等があれば12日までに事務局まで連絡。

・議事概要(案)を用いて、前回の会議の振り返りについて説明。

 

【今年度のスケジュールについて】

・代表者会議を5月と8月に行う。

5月の会議では、相談の流れを大阪府の改訂版が出るため、その説明や取り組みについて議論。

8月の会議では、各組織の相談をどのように集約し、地域協議会の活動に結び付けるかの流れについて事務局案を提示し、また、各構成機関の研修の案について議論。なお、1月に構成機関の研修を実施。

 

【案件1】障害者に関する相談窓口の周知と当協議会構成機関の相談対応力の向上について〜店が障害のある人にとった対応を例に

(事務局)

・資料「障害者に関する相談窓口の周知と当協議会構成機関の相談対応力の向上について〜店が障害のある人にとった対応を例に」を基に説明。

・論点は、「障害者に関する相談窓口の周知」方法と「当協議会構成機関の相談対応力の向上」で、各委員の団体の取り組みにつなげていただきたい。

・事例の説明。

 

(委員)

・本当によくある事例である。

・親が知的障害のある子の訓練として買い物をさせるということがある。事例の中で、近畿本部長が店長会議で適切な対応を周知すると言っているが具体的にどのような対応なのか。内容によっては本人もトラウマになり買い物へ行けなくなってしまう。適切な対応というのが店の対応にどのくらい負担になるのか。どのように協議されているのかが疑問である。常に起こることであるため、きちんと対応していく必要がある。

 

(委員)

・資料中、「本人の状況(母の話)」で、楽しみに店に訪れていたという記載があり、本人がその楽しみを取り上げられることはつらいと思う。

・警察の対応がまず悪いと思う。副店長の言い分と警察が親に伝えた内容が違うのが気になる。親が警察から聞いた内容で行かせないようにしたいといったことも非常に残念。

・他の個人商店の事例だが、障害のある人が長年通うことによって地域の人に知ってもらうということがいいことだが、行かないようにするのは理解を得られる場を一つなくしたと思う。

・教育現場では「共に学び、共に育つ」ということができているのに、社会でできていないということが事例として上がった。学校現場ではなく、地域でもやっていくためにもこういうことを店や地域へ伝えていくことが障害者の生活圏も広がると思うため、この事例は失敗事例だったと思う。これを反面教師にやり方を考えていく必要がある。

 

(委員)

・同じようなことがあった。日中事業所へ電話が行き、担当者と店員とで話をして、本人のこだわりについて折り合いをつけていただいた。今回の件は半年間、相談場所が分からないということが続き、今までのことについて謝罪は仕方のないことだと思うが、ポイントを押さえれば問題として大きくならなかったと思う。こういう対応をしていただけたらとか、そういう話の持って行き方をすればよかったのかなと思う。本人の意思を反映した話し合いができておらず、本人にとってはつらいことだと感じる。障害のある人もいろいろ特性があるため、そのあたりを説明し、理解してもらうよう継続していくことが大切である。

 

(委員)

・資料の中で行政の出前講座を案内したと書かれているが、知的障害のある人など当事者に実際来てもらっているのか。来てもらってないのであればその要望も添えて質問する。

 

(事務局)

・行政の出前講座では、障害者施設で働いていた経験がある職員等が行っている。知的障害のある本人が行うことは現状ではないが、今の要望をいただき、本市として協力を頂ければ当事者やご家族の方に話していただくことも考えていきたい。

 

(委員)

・事務局の説明の補足で、出前講座は障害福祉センターひまわりの身体障害・視覚障害のある職員も含めて一緒に学校、地域の講座に参加している。今回の論点のところの一点目で相談窓口が多くの場合、警察となっている。市民にとっては近い相談場所かもしれないが、障害者のことを、どこに相談すればいいかの情報が足らないというところが問題だと感じている。

 

(会長)

・相談窓口で相談する等に意識がいかず、警察以外の相談窓口に行けなかったことに問題があるのではないか、相談して適切な対応をするという発想にいかないことに問題があるのでないかという意見が多数あった。相談しなければならないとは思ったが、どこに相談すればいいかわからないといった現状がある場合、相談窓口はどのように周知すればよいかということに関して何かご提案はないか。

 

(委員)

・豊中市障害者自立支援協議会でも、こういった街中で起こりうる問題について話をしている。お店側も知っていただけたらいいが、豊中市の委託相談支援事業所の相談員だけで40名いるが、地域との密接な関わりが現在のところあまりない。これを、豊中市の中でネットワークをもって、お店等の相談の体制が出来ないかということを話し始めたところである。相談支援事業所が集まって、障害者差別解消法の問題だけでなく様々な事例を取り上げて、対応を検討していくことになっているので、是非、我々も一般の方々に啓発をしながら、最寄りの相談窓口はこういうところがあるということを周知していきたい。今はまだ、地域と福祉の橋渡しが全然追いついていない状況だと思うため、注力していきたい。

 

(会長)

・自立支援協議会で取り組もうとされていることのご説明だった。他にご意見あれば発言いただきたい。

 

(委員)

・「豊中市障害相談支援ネットワークえん」も活用していかなければならない。相談窓口は、社会福祉協議会はじめ校区福祉委員、地域包括センターなどたくさんある。また家族会で担ってきた知的障害者相談員を市が引き継いで今も活きている。これらの全相談員に共通の資料や教材が配られたり説明されたりしているのかどうか聞いたことがない。差別、合理的配慮に関する相談は、身近な人に相談に行くと思うため、相談を受けた時の流れを明確にする必要があると思う。

・一般市民が良くも悪くも、警察から調べてもらった方が早くわかるからと相談する傾向にあるならば、警察にも障害者差別解消法についての窓口、対応が柔らかい窓口を設けるなどして、相談を受けた場合に流れが一本になるような形のものを作っていかなければならない。

・大阪府の広域相談員が、各地方から受けている相談は多く、相談を受けると所管部署にすぐ連絡する流れだが、半分以上7割くらいは地域の中ではなく、府の相談員へ直接電話をしている。豊中市はこれだけ相談員がいる中で、相談がほとんど府にいっている。これは府の広域相談員の相談窓口のPRが行き届いているからだと思うが、豊中市で起こったことは、豊中市で解決する方が時間的にも早い。ネットワーク、相談の流れの周知をどのようにしていくか、一般的な差別解消法の教育、啓発が必要だと思う。

 

(会長)

・相談窓口はたくさんあるが、相談窓口と地域との関わり、相談窓口同士で共通認識があるかどうかの課題提起であった。

・わからないから警察に相談しようという現状があるのであれば、警察にもこちらの方から情報を提供したり研修をしたりして対応力をつけてもらう必要がある提案もあった。

 

(委員)

・事例について、楽しみを奪われる悲しみがあると思う。社会に出ていくことは本当に大事なことで、そうでなければ、家族や職場でしか人と接する機会がなくなることに繋がる。買い物など電車に乗り、社会に出ていくことは訓練も必要かもしれないが、自分を成長させる上での良い糧になると思う。お母様が小さいころから本当に大変な思いをされて育ててこられたと思う。そのため、お店に行かれたときに謝罪をしたのではないかと思うが、疑問に思う。私も障害児の母だが、自分がそうしたくて生まれたわけではなく、そういう子を産みたいと思って産んでいるわけでもない。社会の中で、障害児であっても障害者であっても役割がある。

・豊中市は、一緒に育ちましょうという考え方があるので、取り出しの授業を行っていない。障害があってもみんなと同じ教室の中で一緒に学ぶことができる。障害の方に学校に来てもらい、講座をしていただいたりすることがあるが、子どもたちは素直に変な偏見をもつのではなく、車いすの押し方などを学習する。私たちの年代は、そういう教育を受けていない。小さいころから、障害の人とつながった生活を送っているかいないかで考え方が変わってくるため、みんなと同じ部屋の中で育てる豊中市の取り組みに感謝している。うちの子が障害児だったので、周りの子が手を貸してくれて、そういう子どもたちは大人になっても声掛けが出来る子になっていると思う。この教育の仕方は大事だと思う。誰もが住みやすい街づくりをしていかないといけない。大阪府とか大きいところではなく、地域の中で私も周知していきたい。

 

(会長)

・案件1のまとめとして、アドバイザーから意見をいただきたい。

 

(委員)

・事例について、彼が就労している就労先の人が豊中市に相談し、そこから大阪府の広域相談につながった結果、スーパーとの話で理解をひろげ、最終的には理解をしてもらうことになった。問題としては、もっと早くに相談窓口に繋がっていれば、半年間苦労することはなかったし、お母さんが警察から言われて、嫌な思いをすることはなかった。障害者差別解消法が出来たのは、そういうことを無くしていこうということで出来たもので、広域相談員も出来た。そこに繋がるまでが長かった。しかも、就労先の人が繋いでくれたということもあり、お店の副店長やお母さんがもっと早くに相談に行ければ良かった。周知が必要だと思う。大きなチェーン店は大阪府に、近くだったら地域で相談が出来たら良い。

10年以上前に育成会が中心になり、コンビニパンフレットを広めたことがあるがもう古いため、新しいものを誰でもダウンロード出来るようになっている。加工が自由にでき、近所のお店に持って行くことも良いかと思う。何とかして周知する方法が必要だと思う。このコンビニパンフレットを少し変えて、何か困ったときはこの相談窓口に相談するよう書いておいて地域のお店に配布する。自分の子どもがよく行くお店に配るのがいいと思う。この一連の流れで、警察用も出来ていて、ホームページからダウンロードができる。活用されていないので、こういったものも活用しながら周知をしていく必要がある。

 

【案件2】市民への啓発内容・手法について〜障害福祉施設への近隣住民の不安を例に

(事務局)

・資料「市民への啓発内容・手法について〜障害福祉施設への近隣住民の不安を例に」を基に説明。

・グループホームなど障害者施設の設置や地域移行をしていく際に、住民から出てくる不安の声を資料に掲載している。

・論点としては、共生社会について、総論では賛成だが、自分が直接関わるという各論になってくると不安になってしまうなか、具体的な関わりもOKというところに持っていくにはどうすればいいか、また、自分は関係ないと思っている方についてどういうふうに啓発していけばいいのかご議論いただければと思う。

 

(会長)

・不安と意見の例ということで、共生社会を作る中で、障害者福祉施設の反対の声が出てくる。無関心層にどのように啓発していったらいいのか、非常に大きな問題が実はこの下には潜んでいる。この論点のところでなにかご提案があったらよろしくお願いします。

 

(委員)

・以前、北丘小学校や南丘小学校に障害のある人の通所施設が出来る時も、近隣住民の反対はすさまじいものだった。南丘小学校の場合、2回ほど体育館で説明会を行った。行政の方も同席していただいたが、ここに書かれていることをすべて言われた。反対の大きな理由というのは時代が替わっても同じだと思った。しかし十何年か経ち、学校との交流は、今年度は学校の役員をされている方が通所施設の委員になっていただくというところまで来ている。地域全体が反対というわけではなく、不安をあおる方が数名いるとそれに反対しきれず、反対するとその方が村八分になることもある。確かに心配されることは否定しないが、北丘小学校や南丘小学校では十何年経ったが、事故は起こっていないということを一つの参考例にしていただきたい。

 

(委員)

・住民説明会等で出てきている住民意見は、うわさが現実と結びつけられた形で出てきていると思う。障害者差別解消法は一般市民の方が対象ではないが、障害者差別解消法の一般市民への啓発活動は難しい。関心のない方は全く聞かないし、講習を受けた方はもっともですねと言われる。しかし、自分の近所にグループホームが出来ると、反対が起きる。やはり前回にもお願いしたとおり、学校の中で、子どもと保護者に障害についての教育を広めていく必要がある。

・社会福祉法人制度改革として、地域貢献が求められているが、この流れの中で施設を建てることのPRをさらに進め、地域の人も一緒に巻き込んだ形で地域貢献していくのも一つの啓発活動になる。

 

(会長)

・非常に岩盤が厚いので、学校という場を使って児童や保護者に伝えていく、社会福祉法人の地域貢献というチャンネルを使って社会福祉法人が地域に啓発していく、校区福祉委員会等の、地域福祉の分野の既存のネットワークや、障害福祉、高齢福祉等のジャンルを超えて、障害者差別解消法の精神を共有し広めていく等、様々な方法で啓発していくしかないのではないか。

 

(委員)

・グループホーム等建設予定地の周囲に反対の看板が立っている。それを見ると悲しいやら悔しいやらという気持ちになる。他の場所でも住民説明会を開催していると思うが、次はどこでいつされるか。

 

(事務局)

64日、日曜日の13時半から場所は堀田会館で行う予定だ。

 

(委員)

64日の説明会へ当事者として参加し、もし可能であれば発言したい。そうすることで、論点である啓発に近づくと私は考えている。

 

(委員)

・今月の自立支援協議会全体会議で、グループホームへの反対運動がきて整備が進まないという話を聞いた。マンション建設のための住民説明会などでも同じようなこと言われているが、マンションに入居した人に近隣の人が文句を言うことはまずない。しかし、グループホームに関しては、障害のある方が住むことに反対される。これは人権侵害だと思います。先ほどの意見のとおり、直接そこに関わらない第三者で人権的にどうなのか、建てる際に車の出入りが問題ならどのように安全確保すればいいのかなど、まとめていくような役割の人がいると思う。今月の自立支援協議会での意見には、そのようなことも含まれていた。

 

(会長)

・行政と近隣の住民の方という一対一の関係で説明会をし、ほぼ例外なくこんな状況になるというのであれば、何か新たなアクター、例えば当事者、例えば自立支援協議会のような第三者的なところが参画するといったことが仕組みとして有効だというご意見をい頂いた。

 

(委員)

・障害のある家族を持つ立場からは、グループホームは本人が、親が亡くなった後に住める場所で、大切で重要な役割を担っている施設である。近隣住民以外にそのような人が説明会に参画できるシステムも立派な啓発活動に繋がると思う。反対運動は障害者に対する人権侵害ではないですか。

 

(会長)

・こういったことの進め方の中で、何か新しい仕組みを取り入れていくことが論点にあるような啓発に繋がるのではないかというご提案を頂いた。

 

(委員)

・大阪育成会の活動で「合理的配慮を広め隊」を編成している。府内の各市町村の育成会が入って、活動をフェイスブックにもアップしている。これをアップしてから差別解消法の問題、合理的配慮をどういった形でしているかということが全国から写真入りで入ってくる。豊中市手をつなぐ育成会はパネル展の様子を載せている。

 

(会長)

・今までの議論を踏まえて、アドバイザーからご意見いただきたい。

 

(委員)

・施設への反対の問題は、何十年も前からあり、反対する人の主張もずっと一緒である。資料に書かれた住民の不安は全部根拠がない。例えば障害のある人が犯罪を起こす率より障害のない隣の人が事件を起こす確率の方がはるかに高い。こういう問題は核になって、反対するコアな人が1割と言われている。理由は関係なく嫌だということになっている。残り9割の人は声の大きい人のことを見ているので、その9割の人に訴えていく必要があるのではないかと思う。人権侵害であることは反対している人もわかってはいるが、人権問題だと言われると、自分の人権はどうなるのだと言う。一番効果的なのは当事者の方が実際に話をすることと思う。実際会って話してみると当然だが、同じ人間だとの理解を得られる。そういうことを積み重ねていくことと、やはり教育が大事である。様々な活動で、障害があってもなくても、どんな人も同じように地域で住んでいく、そういう社会が必要で、そういう社会でなかったら、いつ自分がどういう理由で社会から閉め出されるかわからないということへの理解を広めていくことが必要だと思う。

 

(会長)

・本日二つほど実際の事例から加工したケースをもとにご議論いただき、充実したご議論ありがとうございます。この場で出ましたご意見をまとめて、今後の取り組みに生かしていけるように考えている。この代表者会議に入らない構成機関に対しても、何らかの形で議論された成果を伝えていきたいと思う。

 

 

 

【案件3】その他

(会長)

・継続案件となっていた問題で、当会議の傍聴、議事概要の公表、委員連絡先の交換についてご意見をいただき、それを踏まえた事務局の考え方の説明をお願いします。

 

(事務局)

・資料「H29.5.25代表者会議運営事務局見解」を基に説明。

・傍聴については、可とするという意見が多かった。理由としては、通常は、個人を特定とされるような内容は代表者会議では取り扱っていないからである。そこで、原則として傍聴は可能とし、事前に傍聴の案内を行うが、例外的に個人の情報や個人が特定されるような案件については不可をし、そのような案件が含まれる場合は事前に傍聴の案内を行わないという扱いをする。また今後は傍聴する方がいるので、代表者会議でのご発言では個人情報または個人が特定されるような内容にはご注意ください。

・議事概要の公開についても、傍聴と同様、個人情報や個人が特定されるような情報を取り扱わないため平成29年度開催分から公開と考えている。なお、例外としては個人情報が出される場合は個人情報に関わる部分のみ出さないという形で出そうと考えている。なお、前回の議事概要に関しては、平成29年度からのため出すことは考えていない。

・公開する議事概要は、読みやすいよう要点をまとめたもので考えている。公開の前には委員の皆様に事前にチェックいただきたいと思っている。

・委員連絡先の交換については、事務局としては、連絡先を交換することを同意する委員のみで交換し、代表者会議として事務局が関わるというのではない形でと考えている。

・自由意見としていただいたご意見として、個人情報を取扱う案件がある場合以外は可とする、差別解消のためどのような取り組みが有効か皆さんの意見をお伺いしたい、という意見をいただいている。

 

(会長)

・事務局の提案について、何かご質問ご意見はあるか。

 

(委員)

・議事内容の公開については、前回の振り返りとして、詳細に記載されたものは、この会議では出すということでよいのか。その内容を踏まえて、ホームページで公開される内容はもう少しまとめた形で出すということか。自分の発言を詳細に確認したいので、可能であればそうしてほしい。

・連絡先の交換については、私が提案したものであるため、可能であれば、私と連絡先を交換してもよいという方がいれば、是非よろしくお願いしたいと思う。この件を提案した意図は、自分の障害種別のことはわかったとしても、少しでも違うと知識も経験も踏まえたことがわからないので、わからないまま何か問題にあたるというのは非常に危険であり、偏見差別にもつながると思うため、そういうことが起こらないようにするためにもご協力いただきたいと思う

 

(会長)

・傍聴については基本可とする。ただし、個人情報を取り扱う会の時は不可という扱いにさせていただく。

・議事概要については、今年度分から公開する。委員確認用の議事内容と公表用の議事内容は別のレベルで作る。公表用の議事概要は簡略化したものとして作る。委員確認用は原型をある程度とどめたものにする。

・連絡先の交換に関しては、同意する委員間で交換していただくということで運用していく。

・残りの時間でございますが、障害者差別に関してのご活動、何かご報告等あるいは今までの事例の議論の中で言い残したことがあればご発言ください。

 

(委員)

・前回の会議で、コンビニのコーヒーの話をした。会議以降、他のコンビニでも同様に、カップ入りのコーヒーを買おうと思って、店員に頼んだが同じようにカップを2重にはしてもらえず、カップで値段が決められていると言われ、泣く泣く店を出たということがあった。当初のコンビニだけではなかったという事例をお伝えする。

・前回と今回の間で事例を事務局へ送ったので、今日資料を出してもらえるかと思っていたが、残念ながら出ていなかった。前回と今回の間で豊中市が扱った差別解消法の案件はどの程度あって、当事者委員が関わり、相談解決に繋がったことが、どれだけあるのかということと、64日のグループホームの住民説明会には誰でも参加可能かどうかをお聞きしたい。

 

(事務局)

3月の代表者会議以降に当課が受けたご相談としては、ご意見のあった件以外では、障害者団体から指摘された障害福祉課の対応や今日説明した事例くらいで、当事者委員の関わりというのは今のところはない。

64日の説明会はどなたでも参加可能となっている。行政としては、施設が建つことで影響のある範囲にご案内をしているが、そのほかのエリアの人も参加いただいて構いわないということを住民の皆様にも伝えている。

 

(委員)

・この当事者委員が事例に関わる件のことについて、委員があまり知らず、どういう事例があるかわからないということは、我々にとってはブラックボックス化しているように思う。出来たらもう少し情報を知れるような形をお願いしたい。一回目の時も提案したが、どういう形で事例を解決されたか、また解決されていたとしても当事者の視点では問題があるということがあるのかもしれない。こういうことを踏まえると、もう少し事例や解決の有無についてわかると良いと思うので要望しておく。

 

(会長)

・次につながる継続検討課題ということで取り組みたいと思う。

 

(委員)

・一昨年、難病法が成立し、大阪府が老人医療福祉制度について2年の経過期間後に、障害年金1級又は精神障害者保健福祉手帳1級の人に限り対象とするという話があるみたいだが、そういうことは障害者差別にあたるかどうかお聞きしたい。

 

(会長)

・府が最終的な結論を出していない中で、市としてどう対応をしていくか未定。障害者差別と絡めての検討については、まだ結論は持っていないがそういう問題意識のご発言があったということは踏まえて、庁内でも福祉医療について考えていきたいと思う。

 (会議後の補足)事前に送付した内閣府作成の「合理的配慮の提供等事例集」P.54には、「行政サービスは、障害者の希望と会わない点があっても、不当な差別的取り扱いには当たりません」とあります。

 

(委員)

・堺市の家族会に参加したときに、ストラップ状になっている所謂マタニティバッジのようなものの障害者向けのものがあると聞いた。豊中市でそういったものは配布されているのか。

 

(事務局)

・今までは東京都で作ったマークを配布していたが、今年からオール大阪で統一したデザインでやろうということになり、そちらに切り替えることにした。大阪府の方から6月から一斉に周知ということで、広報に載せる段取りをしている。障害福祉課やひまわり等で配布する予定である。

 

(委員)

・豊中市でもらえるのであれば、先ほどの事例のお店の件でも警察が介入することもなく親子ともども嫌な思いすることはなかったのではないかと思う。その反面、河内長野の方は、自分の必要な情報を書いているものを自発的に作っているそうだが、それを持つことによって、子ども連れのお母さんが離れるとか、逆の作用をもたらすこともあるという当事者の貴重な声も耳にした。

 

(委員)

・ヘルプマークという名称で大阪府で61日から配布する予定となっている。豊中市では、障害福祉課、ひまわり、保健所の3か所で配布を予定している。

 

(委員)

・数に限りはあるのか。

 

(委員)

・府からの割り当てはあるが、必要であれば調整する。

 

(会長)

・時間も迫って参りましたので、全体を通してアドバイザーから一言お願いします。

 

(委員)

・前回ご紹介した大阪弁護士会からの弁護士派遣の件について、今年度からと言っていたものが遅れており、6月に入ったら通知文をお送り出来ると思う。

・自治体向けの障害者差別解消法の相談マニュアルについては、3月中にできると言っていたものがまだ出来ていない。早ければ8月末、遅くても9月末にはできると思う。それもお渡しできると思う。

・今日の会議につきましては、いろいろ活発なご意見をいただいた。差別の問題については、足を踏まれている人、差別されている側が声を上げないとわかってもらえないこともある。踏んでいる人は気づかないところがある。積極的に声をあげてもらうことが必要だと思うため、こういう機会に是非、声を届けていただければと思う。

 

【事務連絡】

(事務局)

・次回の代表者会議は8月に開催。

・本日配布した内閣府作成の事例集や大阪府作成の相談の流れについては時間があるときにご覧いただきたい。大阪府の相談の流れは3月段階の案であり、61日に最終のものが示される予定。また各委員に送付する。