会 議 の 議 事 概 要【ホームページ公表用】
内 容 |
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会議名 |
令和4年度第1回豊中市障害者差別解消支援地域協議会代表者会議 |
日 時 |
令和4年9月15日(木)14時00分〜15時30分 |
場 所 |
障害福祉センターひまわり 体育館 |
出席者 |
・委員19名(障害者団体、家族会、福祉及び医療、大学等、市職員) ・アドバイザー 2名 ・オブザーバー 1名 ・事務局 6名 |
欠席者 |
・4名(障害者団体、家族会、その他、市職員) |
議 案 |
・昨年度の差別相談事例の報告 ・改正差別解消法の周知・啓発について ・実務者会議の内容について ・その他 |
参考資料 |
(事前配布資料) ・次第 ・豊中市障害者差別解消支援地域協議会代表者会議 委員名簿 ・資料1「令和3年度(2021年度)相談事例部会 概要」 ・資料2「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」 ・資料3「障害福祉課にて実施をしている(予定している)広報・周知」 ・資料4「実務者会議の内容について」
(当日資料) ・座席表 ・「豊中市障害者差別解消支援地域協議会 代表者会議での発言について(お願い)」 |
会 議 内 容 |
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事務局による開会宣言。 1.会長挨拶 会長による挨拶。 事務局より委員の出欠状況について報告、資料の確認、本日の進行の説明。
2.昨年度の差別相談事例の報告について (事務局) 資料1「令和3年度(2021年度)相談事例部会 概要」説明。
(委員) 事例2について追加情報です。この事例が特異ではないようです。大阪市で同様の事柄があるようです。金融機関向けにチラシを作って配布しているようです。事務局はその資料を持っているので興味のある方が事務局までお問い合せいただいたら。資料を読んでいただいて同じようなことが起こってもきっちり対応ができるように知識を備えていただければと思います。
(会長) 豊中市だけではなく他市とも連携していくことが大事だと思います。
(委員) 知的障害の方が金融機関の通帳をつくるのは銀行側もとても慎重です。通帳をつくれる人もいますがつくりにくいと聞いています。私たちの会で30代から50代の方がいますが自分で通帳がつくることができないし、やむを得ず必要となった時に金融機関に行って通帳をつくるということは銀行によっては後見人をたててほしいと言われます。 通帳をつくるためだけに後見人をつけるわけにはいかない。年齢が重なってくると難しいことがでてきます。いち銀行の対応ではなく、国の制度の問題で弾力のある制度を考えていただきたいです。
(会長) 銀行側も騙されているのではないかと慎重にならざるを得ないのかもしれませんが。 権利条約の中でも後見人制度について見直した方がいいのではないかということもでています。かわっていく可能性もあり、わたしたちも覚えておいておきたいです。
(委員) 病院に同行する際も、親が80歳以上になると同行しても効力がないです。身内がいない場合はどうするのか。施設や支援機関とつながっていれば担当者が同行してくれるかもしれないが曖昧です。金融機関以外でもそういったことがあり得ます。 (会長) 成年後見制度に関するところです。実際に経験されているということで、差別の問題とは別として、一般論ではなく実際に起こっていることです。そういった事例を集めていただければと思います。どうしたらいいか、市としてできることできないことがあると思いますが議論できるのではないかと思います。 (委員) 大阪府が合理的配慮についてPRするためにガイドラインを整備して進めています。基本的な問題として後見人、代筆の前の問題であって、障害者自身の権利の問題です。 当事者本人はそっちのけになってしまっている。研修を実施してもその後の報告がなされているか等といったことを行政から確認をしているのかをお聞きします。物事をスムーズに進めるために後見人等をおくということもありますが、そればかりがまかりとおるという危険性もあります。
(会長) 何をもって解決したのかということを我々は確立して持っておくのがいいですね。こういったご意見があったということで障害福祉課にて検討いただければと思います。
(事務局) 金融機関の研修について補足させていただきます。相談人の事例を受けて支店レベルの研修は実施しています。口頭で市が承ったがご本人は信用されていません。支店レベルではなくて全国でしてほしいということを申し入れますという発言までしか得れていません。
3.改正差別解消法の周知・啓発について (事務局) 資料2「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」、 資料3「障害福祉課にて実施をしている(予定している)広報・周知」説明。
(委員) 資料2について、国の法律では事業者による合理的配慮が法的になるので啓発を進めているとおっしゃられましたが、間違いないでしょうか。大阪府の条例が昨年の4月1日に改正され施行されていますが、大阪府では事業者の合理的配慮の提供は義務化されていると思っていました。大阪府の条例はどうなっているのでしょうか。
(事務局) 国の法律に先駆けて令和3年4月1日に大阪府障がい者差別解消条例が改正されており、改正内容としては事業者に対して合理的配慮の提供を義務づけました。大阪府内の事業者においては差別解消法に基づくと施行されていないので、大阪府条例に基づくと合理的配慮の取組みについてはすでに義務づけされています。こちらの条例も合わせて事業者にアプローチが必要だと考えております。
(委員) 大阪府でも条例が優先され、豊中市も事業者が法的義務になっていると考えて間違いないですか。
(事務局) 大阪府内においてはお見込のとおりです。
(委員) 資料2の参考に書かれている右側の絵ですが、「段差がある場合に、スロープ等で補助する」と書かれていて、駅から電車に乗るときの渡し板を渡して車椅子で電車に乗るという絵が書かれていますが、この4月から阪急電車では無人になる時間帯が出てくる事象が起こっています。事務局から説明お願いします。
(事務局) 本市のバリアフリー推進協議会においても議題になっており、この4月から車椅子を利用されている方に対して、電車に乗る際の介助を事前予約制を行うということがありました。事前周知をあまり行うことなく唐突に実施されたので、ご利用者の方から驚きの声等があがっていました。阪急電鉄と当事者で話し合いをされたと聞いております。前回の協議会でも阪急電鉄より説明がありました。コロナ禍による減収及び人口減少等により効率的な運行業務を考えていく中で、事前予約が必要となったと聞いております。協議会の中でも説明があって、皆さんがご納得されるようなことはなかなかないと思いますが、私たち行政として残念に思っているのは、様々な事情はあるかと思うが話し合いをもつことなく一方的ともとられるかたちで運用を変えられたことです。バリアフリーに関しては引き続き基盤整備課が事務局としてお話を続けていくことになります。
(委員) この6月に私たちの団体の一人がいつものように駅へ行くと、駅員がいないということがあり、これは問題であるとし動き始めました。今この場で議題にした理由は、政府が出した資料という説明がありました。事例の参考ではあるがこれが合理的配慮ですという一事例を挙げている事柄が義務になったにも関わらず、今それをやめてしまうということがあまりにも差別だと思ってしまいます。もしかするとこちらに事例として挙がるかもしれないが、それも含めて阪急電鉄に対して駅員がいないだとか、駅員がいたとしても始発から終電までいるわけではない。始発から終電まで駅員がいないから、結局障害をもつ、障害を理由とした人に対しては大幅に始発が遅く、終電が早くなる事例が起こっています。これは障害を理由とした差別と言っても過言ではないです。本協議会でも十分議論に値するだろうと思い、問題を共有していただきたく提供しました。
(会長) 本件はバリアフリー推進協議会で議論されているということですね。
(事務局) はい。阪急電鉄からも委員として出席されており、当事者の方とも協議の場を設けて継続して話し合いをしていくと聞いております。
(会長) 委員がおっしゃられていることはそのとおりだと思いますが、バリアフリー推進協議会で動かれているとのことなので、そこでの議論を優先すべきだと思いますがいかがでしょうか。
(委員) バリアフリー推進協議会では動かれていますが、こちらは独立した機関で全く性質が違います。差別事例としてバリアフリー推進協議会が動いている訳ではありません。その部分をしっかりお考えいただいたうえでご協議いただきたいと思います。
(会長) 合理的配慮の提供については建設的対話に基づいて提供されるということで、建設的対話が行われているという理解でした。その結果を待つというのも一つだと思います。建設的対話がうまくいかなくて、これは問題であるとなれば私たちの出番ではないかと思います。 こういった問題が起こっているということは認識しておかなければなりません。ですが建設的対話が行われているのに私たちが横から口を出すことは避けたいと思います。どういった動きがあったかを把握してから動いた方がいいと思います。
(委員) おっしゃられている意味はよくわかりました。事例として出てきたときはきちんと事例として扱わないといけないというのが一点、大阪府の広域相談支援員の方にはこの事例が出ているかもしれません。豊中市で事例が出ていなかったとしても動いても差支えはないと思います。しっかりと動く必要があるとは思いますが、会長のおっしゃられている意味もよく分かります。
(会長) ただ考え方も色々あるかと思いますが、バリアフリー推進協議会に先に話がいっているということもありますので、私たちとして情報はいただかないといけないと思いますが、そこの動きを考えなければいけないと思います。それでどうなのかということをふまえて、動くということが制度的にもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
(委員) はっきり言うとタイミングの問題だけでした。どちらが先に開かれるかによって、どっちが早いかだけだったので、そこはあんまり関係なかったというのが私たちの思いです。
(会長) おっしゃられているとおりで、先にこちらに話が入ってくればこちらが動くと思います。今回はそうではなく、バリアフリー推進協議会で動いています。そちらを尊重しないといけないと思いますし、連携しないといけないと思います。放っておくのではなく、バリアフリー推進協議会の結果をまって動くということです。実際にこれからも起こってくるかもしれないという可能性があるということを覚えておいてほしいです。大学の施設のバリアフリーについて、公立の大学は義務でしたが私立の大学は努力義務でした。問題になると思うのは専門学校です。専門学校は民間であり、大学に比べて遅れています。それが間に合うのかどうか危惧されています。事業者がスタートラインにたてるようにしていかなければならないと思います。事業者も幅があるので対応が難しくなっていることもあります。豊中市でも啓発事業をしているのでこういったところにも力をいれていくべきではないか等あれば教えていただければと思います。
(委員) 会長がおっしゃられたようにバリアフリー法、差別解消法の会議、連携して進めていく必要があると思います。どちらが先、後ではなく、バリアフリー推進協議会でどういった対応をされるのかをみてから、これからも本協議会は連携して進めていかないといけないと思います。会長の意見に賛成します。
(委員) 今回、委員よりこういった情報提供があったことが非常に大切なことだと思います。 知らなかったですし、こういった場で共有できたこと自体がとても大切なことだと思います。進め方についてはそれぞれの組織で重複してくる問題というのは間違いないと思います。今後この場で挙がってきた際にどのように考えていくのか、それぞれの組織で異なる認識でもあります。豊中市の障害者に対する差別に関して、どういった考え方をもっていくかというのは、お互い認識を一致させる必要があります。すごくいい事例だったと思いますし、持ちかけとして非常に素晴らしかったと思います。努力義務から義務に変わった点に関して、例えば罰則のようなものはありますか。
(事務局) 大阪府条例においては合理的配慮をしないということがあれば、大阪府障がい者差別解消協議会の広域相談支援員があっせんを行うという制度を設け、解決に向けて取り組むということになっています。罰則の規程があるという認識はありません。国について今後義務化において罰則を設ける可能性はあると思っていますが、情報がないので今後注視していかないといけないと思っています。
(会長) 罰則に関して参考ですが、大学は努力義務と申しましたが、ガイドラインが定められました。きちんとしていかないと文部科学省から公表されます。努力義務ですが法定義務に近いものがあります。
(アドバイザー) 罰則の件ですが差別解消法自体は差別をする人を罰するというような法律ではありませんし、罰則自体もありません。条例も、差別解消法自体も今後そういったものがつくられるということも聞いていないですし、ないと思います。民事関係の損害賠償の基礎としての法律になるので、損害賠償責任が生じるということにはなろうかと思います。行政罰も含めて刑事上の罰則ということではないと思います。
(会長) 障害福祉課長もオブザーバーということなので、バリアフリー推進協議会とも連携しながら、こちらからのアドバイス等もできるのではないかと思います。
(委員) ヘルプマークについてです。目立つようにカバン等につけています。万一、心臓病等で倒れた際に救急隊員の方がヘルプマークを見てだけだと大変だと思うので、ヘルプマークと情報を書いているヘルプカードを一緒にしてほしいです。
(事務局) ヘルプマークは東京都が権利をもっており、全国に広がった経緯があります。一目で支援してほしいということがわかるものになっています。現状ヘルプマークを見ただけでは支援してほしい内容や障害特性等がわかりにくいということで、豊中市では病歴等が記載できるヘルプカードの配布を始めました。現在はヘルプマークに自由記載ができるようなシールを添付しており、ヘルプマークに貼付できるようになっています。ヘルプマーク自体を変えることは難しいので、それぞれの自治体で工夫をしているという状況です。
(委員) 試してみます。
(会長) 委員がおっしゃられていたことは救急車が呼べないということでしょうか。
(委員) 違います。救急車が来た際に内容を書いたヘルプカードがどこに入っているのかわからす救急隊員の方が困ったということがありました。
(事務局) 緊急対応ということになると思いますが、現在は対応できていると考えています。一度シールをお試しいただいて、ヘルプマークについては市で大きく変えられるかということもあるかと思いますので、研究しながら進めさせていただきたいと思います。命に係わる事象なので不便をおかけしないような工夫は続けていきたいと考えています。
(委員) ヘルプマークのシールの件でしたが、文字情報であればQRコードを貼ればいいと思います。
(事務局) こちらの方でQRコードにするのは難しいかと思いますが、個人で工夫されてQRコードをつくられて活用されていることもあるかもしれません。
(委員) 豊中市は4月より7カ所の相談支援事業所ができました。相談支援事業所に色々な相談がされると思います。その中に差別に関する相談もあるのではないかと思います。相談支援事業所とも連携があれば、色々な差別があるという状況が見えてくるのではないでしょうか。
(事務局) 今年度の4月より7圏域に相談支援センターを設置しております。定期的にセンターが集まって自立支援協議会の中の部会を開催しております。様々な相談をひろえるような体制にしていきたいと考えております。
(委員) 委員がバリアフリー推進協議会の委員もされてるということで、たまたま情報提供されましたが、もしこちらに委員がいらっしゃらなかったら私も知りませんでした。すごく大切なことを知る機会を逃していたかと思うと怖いと感じます。あらゆる協議会の中で守秘義務があるかと思いますが、クリアできたら当日資料の一部に事例共有として載せていただければいいなと考えました。
4.実務者会議の内容について (事務局) 資料4「実務者会議の内容について」説明
(事務局) 補足。障害者権利条約に基づく勧告が先日出されています。委員がジュネーブまで行かれておりますので、今年度の実務者会議の研修については委員にお願いするというのはいかがでしょうか。委員より資料提供があります。
(委員) 私も市民団体をつくってパラレルレポートをだして発言してきました。勧告案の中にも盛り込まれていて嬉しく思います。そこまではよかったのですが、私が書いたのは主に権利条約の24条、教育について書きました。国連のホームページにも掲載されています。そのレポートと非公開のブリーフィングで発言した項目、51、52です。勧告案まではよかったのですが、一昨日に文部科学大臣が教育に関しては受け入れられないと言っていました。市民団体としてどのように動いていくかが求められることです。今後、教育の課題だけではないと思いますが、先ほどの阪急電鉄の件もそうですが、財政ありきなのかと思います。その辺もふまえて話ができればと思います。
(会長) オンラインでも配信されていたのでご覧になられた方もいるかもしれません。改めてNothing About us without us の精神がよく表れていたと思います。私たちの分野だけではないが学ぶところがあります。実務者会議の内容としては事務局の提案のとおりでいかがでしょうか。
(委員) 総括所見すぐにやる意味はすごくあると思います。昨年度、会長が提案されていた一般的意見についてもやっていくべきだと思います。できれば総括所見をふまえたうえで、条文個別の一般的意見についても詳しくやっていければと思い、提案させていただきます。
(会長) 委員はジュネーブの案件プラス、個別案件を行うということですね。
(委員) 一般的意見は10以上あると思いますので回数を分けてやるべきかと思います。まず総括所見が終わった後に、一般的意見を各条文ごとにやっていくことで、日本で何が問題とされているのかを委員一人一人が理解していくことが必要だと思いました。
(会長) 委員の提案もありましたが、ジュネーブでの報告と個別事例について検討していくことですね。毎回それだけではなく最新の情報と合わせてメリハリをつけるようにできればと思いました。では次回は2本立てで具体的な内容については委員と事務局とで相談して決めたいと思います。
5.その他 (委員) 案件のたて方について、もう少し具体的になりませんか。例えば知的障害の方は、事前に読み込んで意見をつくるときにこういった案件のたて方だと、漠然として意見がだしづらいと思うので、できるだけ具体的な案件づくりをお願いできればと思います。でなければ知的障害の方の意見はなかなかでてきにくいと思います。
(事務局) 委員の意見をふまえ、分かりやすい資料作りに努めたいと思います。
(事務局) 次回の開催は1月から3月頃に予定しております。
(アドバイザー) 委員がジュネーブで発言されているのを聞いておりました。建設的対話に先立って、障害のある当事者や団体の意見を聞くという場面がありました。そこで発言していただきました。権利条約の中で韓国が最も多く、60名来られていました。今回のジュネーブは過去最高の120名に迫る方が来られました。権利委員の方もとても感動されていました。実際の生の思いや声を受け取られ、委員自身も応えようと当事者の方々の意見をできる限り聞き取ったうえで書いていただいたものだと思います。それは実際に行かれた力だと思います。私自身もその場に行き、当事者の熱気や委員の姿に感動しました。 権利条約はまさにNothing About us without usです。これからは総括所見をどのように国内で活かしていくかです。熱心な委員に対し日本の代表団の対応はひどかったです。
(アドバイザー) 大阪市の障がい者差別解消支援地域協議会で会長をしています。大阪市はいくつかの事例について説明のための資料を作っています。金融機関を利用される方に対しての適切な対応についてホームページ等で公表しております。バリアフリー推進協議会と障害者差別解消支援地域協議会との関係ですが、法律ができる前から議論されています。障害者差別解消法第5条と第7条、8条について私たちも議論をしたところです。第5条が一定レベルであればバリアフリーの社会ができあがっている、プラスで必要な合理的配慮までの議論をしないといけないが、そこまで達していないです。2025年の大阪万博もふまえ、バリアフリー推進協議会でレベルを上げていかないといけないと思います。差別解消支援地域協議会としても連携をはかっていかないといけないです。統合失調症をはじめ、マスクをすることがしんどい方々がいます。マスクができないことでコンサートに行けない等の事象が起こっていました。大阪市は多くの事例を集め、コンサートに関して、業界団体がコロナ対応マニュアルを作成し、マスク対応に対する合理的配慮の事項がありました。2022年6月25日にプロモーターズ協会から改正され、マスクなしでも合理的配慮をしていく仕組みをつくられました。次はどう活用していくかという段階にあります。7箇所の基幹相談支援センターの差別解消の窓口なるかという件ですが、大阪市では24各区に基幹相談支援センターがあり、差別解消事例の第1窓口として機能しています。今後、基幹相談支援センターの展開について検討していただければと思います。
(アドバイザー) 差別解消法が改正されて施行まで、現在は政策委員会で基本方針の見直しの議論をしており、今年度中に出されると思います。次に各事業者に対する対応指針が出され、施行となりますので概ね3年ということになります。
(会長) それでは、これで本日の代表者会議は終了いたします。ありがとうございました。
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