議 事 概 要【ホームページ掲載用】

内           容

会議名

令和4年(2022)度第2回豊中市障害者差別解消支援地域協議会代表者会議

日 時

令和5年2月20日(月)14時00分〜16時00分

場 所

豊中市立障害福祉センターひまわり 会議室1・2

出席者

・委員 15(障害者団体、家族会、福祉及び医療、大学等、市職員)

・アドバイザー 2

・オブザーバー 1

・事務局 5

欠席者

・委員7名(障害者団体、家族会、その他、市職員

議 案

・実務者会議の報告

・相談事例部会の報告

・その他

参考資料

(事前配布資料)

・次第

・配布物「会議でのご発言について(お願い)」

・資料1「実務者会議報告書」

・資料2「相談事例部会報告書」(資料2-22-3含む)

・参考1「第1回代表者会議議事概要」

・参考2「研修チラシ」

(当日資料)

・座席表

・「手話言語クリアファイル」

・「電話リレーサービス案内パンフレット」

・「合理的配慮チラシ」

・「補助犬啓発イベントチラシ」

・「障害者アートイベントチラシ」

    

事務局による開会宣言。

1.会長挨拶

会長による挨拶。

事務局より委員の出欠状況について報告、資料の確認、本日の進行の説明。

 

2.実務者会議について

(事務局)

・資料1「実務者会議報告書」に基づき説明

 

(委員)※実務者会議で登壇

身体が硬くなってきていて80分話すのが辛いのですが頑張って話しました。先日、豊中市でのインクルーシブ教育についての催しに、野田聖子議員が来てくださり、市長、教育長も一緒に話をしてくれました。やっぱり、豊中は(インクルーシブ教育の精神、経験を)大事にしないとと思いますし、自分もそうやって育ってきました。当日の内容は豊中市の公式YouTubeで見られますのでみなさんご覧になってください。

 

3.相談事例部会について

(事務局)

・資料2「相談事例部会報告書」(資料2-22-3含む)に基づき説明

 

(アドバイザー)

  自転車保管所の件については、元々あったFAXが撤去されていたので設置することとなりましたが、合理的配慮は1つではないので、どういうことだったらできるか、過重な負担や実現可能性等も含めて、話し合いの中でこれが必要だっていう結論になるかと思われます。

決定通知書のデータについては、最終的にはCDに入れて、後でそのCDを返却してもらうこととなったとの事ですが、相談者が求めているメール送信が出来ないことについて丁寧な説明が必要だったかと思います。差別解消法の基本方針でも、合理的配慮の提供にあたり、提供できない場合については丁寧に説明しないといけないということが書かれていますので丁寧な説明が重要かと思います。また、障害を理由として生じる負担を障害者本人に求めないようにということについては、一概には言えない部分もあり、過重な負担でないなかでその費用についても、考慮の一つにはなるということになります。ただ、公共のサービスとして市役所が行う場合については、市民に対して、費用負担させるのかは議論をしていく必要があると思います。

 

(アドバイザー)

大阪市の事例検討会でも、聴覚障害の方からの合理的配慮に関する問題点の指摘事例が多くなってきています。結局一番大きな問題は、視覚障害や聴覚障害の方に対して、いわゆる合理的配慮としての意思疎通支援という仕組みが、我が国では、総合支援法の地域生活支援事業に位置付けられており、個別給付の対象となっていないこと。せめて地域生活支援促進事業として、最低2分の1なり10分の10を保証する。或いは、個別給付の仕組みに変えていくことが必要と議論をしているところです。

 (事例として、介護福祉士の国家試験には手話通訳が付くものの、その為の研修には手話通訳が義務化されていないこと。年金機構からの手紙が点字対応されていない事を紹介いただきました。)

 

 (委員)

決定通知書のメール提供を求めておられている件。今回の報告では、相談者からすれば差別している主体が作った書類で、その主体が相談者の話とほぼ同じと確認し表記することはおかしいと思います。少なくとも、こういう場合は第三者が確認しないといけないと思います。

 

(事務局)

行政機関への差別相談事例がこれまでなかったことから、それを想定した書式や対応になっていませんでした。今後、相談の受け方、書式も含めて整理していく必要があると考えています。

 

(会長)

報告書式ですが、私の方も事務局の方に意見を申し上げておりますので、ご対応よろしくお願いします。

FAXの件については、時代遅れだと判断して撤去してしまったというところに問題もあったのではないかと思いました。人によって適切な手段というのはそれぞれだと思いますので、今回のことをきっかけに、改めて豊中市のいろんなところで同じようなことが起こってないか確認をお願いします。

  2つ目の案件は、建設的対話の不十分さもあってか納得いただけてないところもあると思いますが、公印が押してある文書など現状メール提供できないものを、新たな形で本人負担が少なく提供できる方法を考えていただいているみたいなので、期待したいと思います。

 

(委員)

メールで文書を提供して欲しいとの意向に、メールではできないがCDでは良いという理由が分からない。CDでは公印がなくてもいいのですか。

 

(事務局)

担当課に確認したところ、メールでは誤送信等の情報漏洩のリスクがあるため、紙の通知書と一緒に通知内容を読み上げた音声の入ったCDをお渡しするか、直接本人が受け取る書留でお送りしているということでした。つまり、CDだけをお渡ししているわけではなく、その内容を読みあげた音声データを入れたCDを、公印を押した通知書原本と一緒にお渡ししているという事です。

 

4.その他

(1)委員より2件情報提供

@飲食チェーン店を例にアメリカと日本のバリアフリー対応の違いについて

 アメリカでは障害者が働くことを前提に店舗設計されているが、同じチェーン店でも日本においては、客に対応する配慮はするが、働く障害者への配慮がされていないことが多く、新設された豊中市の公共施設においても同様であったこと。

A総理秘書官の差別発言と豊中市における施設コンクリフトについて

 政権中枢の差別発言に対し危機感を持っており、豊中市においても差別的な地区計画条例が現存していること。

 

(2)事務局より説明

@大阪府が実施する差別解消に関する研修について

A電話リレーサービスについて

 

(会長)閉会の挨拶