議 事 概 要【ホームページ掲載用】
内 容 |
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会議名 |
令和5年度(2023年度)第1回豊中市障害者差別解消支援地域協議会 代表者会議 |
日 時 |
令和5年(2023年)8月29日(火)14時00分〜16時00分 |
場 所 |
豊中市立障害福祉センターひまわり 会議室1・2 |
出席者 |
・委員21名(当事者会、家族会、福祉及び介護、大学等、その他、アドバイザー、市職員) ・オブザーバー1名(事業者) ・事務局5名 |
欠席者 |
・委員4名(家族会、アドバイザー、市職員) |
議 案 |
・改正障害者差別解消法を知ってもらう取組みについて ・今年度の実務者会議について ・その他 |
参考資料 |
【事前配布資料】 ・次第 ・配布物「【配布物】運営についてお願い」 ・資料1-1「改正差別解消法を知ってもらう取組について」 ・資料1-2「【リーフレット】令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 ・資料1-3「【チラシ】障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 ・資料2「実務者会議の内容について」 ・(情報提供)障害者権利委員会の総括所見(和文仮訳)外務省HP 【当日資料】 ・委員名簿 ・座席表 |
会 議 内 容 |
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1.会長挨拶 ・事務局より委員の出欠状況について報告、資料の確認、本日の進行の説明。 ・新委員紹介及び各委員挨拶。 ・協議会の趣旨についての説明。
2.案件「改正障害者差別解消法を知ってもらう取組について」 (事務局) 資料1-1「改正差別解消法を知ってもらう取組について」説明。
(会長) 法律の認知度を高めるだけではなく補助犬やヘルプマーク等の認知度を高める取組が重要。事業者に対して合意的配慮が義務化されるので、理解を深めていただく方法に対して御意見を伺いたい。
(事務局) 事務局より説明。東京都と内閣府の数値は障害の有無関係なく調査されているが、 大阪府は東京都、内閣府に対して市も含めて周知されていない様子。
(会長) 一般市民の18歳以上の障害のない市民の6割が知らない、4割は知っているがどのように評価すべきか、また自分たちの権利、合理的配慮の提供を受ける、あるいは差別解消、差別を禁止するということを知らない障害者の方への周知も必要なので御意見を頂戴したいと思います。
(委員) 年に2回程の中小企業互助会の会議があり、中小企業の業者さんに対して周知する為の事前に情報提供を頂けると業者さんも助かります。
(委員) 大阪府では令和3年4月1日から条例で義務化された事の啓発周知がされていない、もう既に2年半前から義務化されていることを知られていない事、差別解消法自体が6割の人が知らない事がショックです。
(事務局) 委員が御指摘のとおり、差別解消条例で合理的配慮の提供をしなければならないという義務づけがされているものの、チラシやクリアファイルに資料を入れて配布するもアプローチが弱い為、出前講座の際も「もう既に令和3年4月1日から事業所は義務です。」という触れ方をせざるを得ない状況です。
(委員) 出前講座で知らない方に対しての周知の課題はどう考えているのか教えてください。
(事務局) 行政だけではなく支援者、当事者からも何か変えていこうというアクションも有効ではないかと思います。
(委員) 障害を持つ人のほうが知らない人が多いというのは、合理的配慮の依頼や配慮をお願いするというのは知らなかったらできない大きな問題ではないかと思います。 相談の問題にしても、相談するところが相談していない。また相談するところが分からないという問題があります。また障害者差別解消法をどの程度知っているか、あらゆる店舗で認知されていないことは問題です。
(会長) インフォメーションセンターのようなところがあれば認知度向上に繋がるのではないでしょうか。
(委員) 障害者差別解消法の認知度について最新数値を教えてください。
(事務局) 名前も内容も、聞いたことあると回答された方が3割ぐらいで、あと10%弱の方が名前も内容も知っている上で答えていただいたような感じです。
(委員) 努力義務から義務化されるに当たって合意的配慮の例をどうすればよいか、向き合う際にプロセスを見失わないように注視すべきではないかと思います。
(会長) 合理的配慮の為に建設的対話が重要なので、義務化されて以降もこの方針で臨んでいきたい。
(委員) 知らない方に対してのアプローチの方法が出来ていないように感じています。 協賛企業とのイベントでダイエー、光洋に対してどこまでこの内容を伝えているのでしょうか。
(事務局) ダイエーさんとはかねてから本市とつながりがあり、寄付もいただいて盲導犬の補助犬の募金を店頭に設置など、NHKメディア等に取り上げられた実績がありますが、 「改正障害者差別解消法を知ってもらう取組」についてはパンフレットを配布していますが、アプローチは現状出来ていません。 ・数値についての回答 差別解消法の認知状況は18歳以上の障害福祉サービスを利用する市民、名前も内容も知っているが5.2%、18歳以上の障害福祉サービス未利用者が4.6%、障害のない市民で8.7%。令和元年度は8.2%、名前を聞いたこともあるが内容は知らないというのが22.5%、ともに3%ほど減っています。
(委員) 昨年から各駅ごとのバリアフリーマップを作成されていますが、その際に周りの施設に対しても調査に伺う時に今回の資料1-3も記載して、一緒に広報して頂いた方が良いのではと提案しようと思っています。 バリアフリー推進協議会の事務局からもアプローチが出来るタイミングがあれば、認知度を向上させる機会になるのではないかと思っています。
(事務局) 良いアプローチの提案だと思いますので、調整に入ろうと思います。 庁内へのアプローチは未実施なので、こちらから勉強会をする等それぞれ関わりのあるチャンネルで検討しようと思います。
(委員) 大阪府では既に義務化になっているものの、職員が結構知らない状況で非常に残念です。まず役所内での認識を抑えて頂けるようにお願いしたいと思います。
(委員) 認知度の件にて資料1-2の2ページ目にて「例えば障害のある人が来店したとき…」でイラストがあります。「障害のある方が入店を断られる」…これは×です。これを〇にしなければいけないと。企業協力による啓発活動もダイエーさん、光洋さん等の企業だけでなく、個人商店などの店は多くあります。障害者の利用を想定していない頃の建物の商店もあり、バリアフリー化する為の費用等の問題で難しい店舗もあるかと思います。このようなケースの店舗での合理的配慮はどう適用するべきかという個人商店向けの認知度向上の問題もあると思います。
(会長) 建設的対話での対応になりますので、代案を出してお手伝い出来ますというような方法にてやり取りをして合意的配慮に落とし込んでいく事を意識して頂く必要があるのではないかと思います。
(委員) 合意的配慮というのは、障害のある人と一緒にいないと分からないところというのは大前提だと思います。自身の過去の経験から役割のある人が抜けた際の役割の振り分けをする際に色々な意見から選択させてもらえた事がありましたので、それが合理的配慮だと思います。 やはり一緒に過ごす環境を作っておかないと、大人になって合理的配慮の提供をしてくださいと言われても、関わりがなければ分からないと思います。 先々週に長崎県の青少年の家に宿泊した際に、玄関の段差の横のスロープが物干し化されており、車椅子用の部屋、風呂場が物置状態。二段とは言え自分の車椅子を担ぐハメになり、職員も見て見ぬ振りの対応。 障害に対して関わっていないと分からない事を長崎の件で再認識させてもらいました。浸透していない社会モデルも広く周知していくのも一つの役割だと思っています。
(会長) 直接関わりがないと無関心になりがちになる事も想定し、認知度向上の為に現実的にどのような広報活動をすればよいか、一旦事務局にて持ち帰り検討させて頂こうと思います。
(アドバイザー) 会長が仰った「来年4月1日から改正障害者差別解消法が施行される」時の民間事業者に対しての合理的配慮の義務化が問題です。 内閣府のパンフレットにもこの点の具体的な事例が入っていますが、具体例が無ければ進まないし、具体例に拘らず建設的な対応を行って合理的配慮化を進めようと論議になったというのが正直な所です。 もう一つ、委員が仰った「直接関わりの無い行政の方々にも認識して頂く」はとても大事な問題です。大阪市では全局全職員向けにEラーニングの仕組みがあるものの、職員が17,000人と大規模になっています。色々な仕組みを利用して全職員及び福祉的関係者への研修を検討していく必要があると反省している次第です。
(会長) 具体的な事例をどう取り上げるかという重要な指摘を頂いたので、これを踏まえて検討していきたいと思います。
3.案件「実務者会議の内容について」 (事務局) 実務者会議の内容について説明。
(委員) 国連の権利条約の一部分に特化したものだと思いますが、権利条約は教育だけでなく、女性であるとか子どもであるとか地域移行であるとか、そういうところをもっと知ってもらわないといけないので、勉強会もそういう事を踏まえてやるべきかと思います。
(会長) 先ほどの障害者権利条約の中には、女性の障害者とか交差性という言葉がありましたが、大学でも留学生の言語、文化の違いにより障害になった際の支援が大きな問題になっています。豊中市では今後どのように考えるかという問題もあります。
(委員) 配布資料に「日本の第1政府報告に関する総括意見」がありますが、委員がスイスに行き国連にて成果物として提出されたものです。先ほど委員より「権利条約自身は幅広いにも関わらず我々はどこまで知っているのか」という危機感を感じます。豊中市民に対して働きかける為にまず自身の最新の情報をアップデートしていく必要性を感じ、この資料を配布させて頂きました。 各分野の意見が出ているので学習していきたいのですが、学習の機会、取り入れるにしても要検討かと思います。この総括所見や一般的意見について我々自身の理解度を高める事が必要で、それを踏まえた上で認知度を上げていくべきではないかと思いました。
(会長) ボリュームが多いので全て理解するのは難しいので、焦点を絞る必要があると思います。
(オブザーバー) 令和6年から障害者差別解消法が改正されるのであれば、事業者のオブザーバーの方はZoom等を利用して共有の敷居を下げるべきだと思います。 敷居が下がれば商店街の個人主の方など参加が難しい方にも周知出来て理解される方が増えていくのではないかと思います。
(会長) 事業者に対してどこまで合理的配慮を周知して頂けるかが大きな課題になります。 オブザーバーで参加して頂く事自体が認知につながるのではとういう御指摘ではと思いました。
(委員) 今大人だけが学んで考えている状況ですが、委員から「やはり子どもの頃から一緒に育っていかないといけない所、身近に感じていないと他人事になりがち、そもそも考えられない所」の意見が気がかりです。子どもへの教育というか子どもも含めてみんなで一緒に考えられないかという視点があっても良いのではないかと思いました。
(委員) お話の中で啓発にてターゲット(役所職員、福祉関係者)を絞っても上手くいくかわからないと思います。子どもの話では例えば義務教育の中に組み込める事が出来れば、広く対象が確保出来るかなとも思いました。障害に対して自分事と捉える事が難しい点については、ターゲットを絞っても良いかもと、少し迷って見解がまとまらない状況です。子どもを対象にする場合はどのような手法で実施できるか検討するのは良いと感じました。
(会長) 子どもに対して障害の啓発などは、障害者計画のほうでも恐らく取り上げられていると思います。互いに意見を取り入れ障害者啓発に反映してもらえるようお願いしたのではと思います。
(事務局) 第六次障害者長期計画について来年度の策定に向けて取組みを進めています。そこで連携を取りたいものの縦割りの弊害を感じていますが、障害分野の向上の為になんとか連携の上で計画に盛り込み、本日頂きました貴重な御意見、参考にさせていただきます。
(アドバイザー) 総括所見の全体像、教育以外の女性、子ども、地域移行、精神科の問題含めて幅広い分野での全体像をしっかり理解する必要がありますが、非常に幅広く理解するには難しい点もあります。 各民間事業者の様々な方に御意見、意見交換について、豊中市の展開のためにもオブザーバーをあと数名、他業種の方を含めて行政の方が話し合って頂ければと思いました。
(会長) 権利条約の総括所見をもう少し勉強していく事と、事業者の合理的配慮の問題があります。事業者の方を巻き込んでいく為の記述が大事ではないかと思います。 この二つを検討し、来年度以降含めて長期スパンで事務局と調整し、具体的に示していければと思います。
(事務局) 代表者会議及び実務者会議の案内。
(委員) 2点あり1点目が提案になりますが、障害者差別解消法の認知度について我々自身の危機感を煽る為にも直近だけではなく、データ取得分の期間を次回以降記載していこうと思います。次第の空いている所や裏面に毎回記載しておけば、我々自身も数値を上げる意識を維持できるのではないかと思います。 2点目は今回の会議は広報に掲載していません。認知度を上げる為に広報に詳細情報を掲載していただければ、興味を持った方のハードルが下がるのではと思います。
(事務局) 数値の件につきましては、アンケート調査が3年に1回というスパンでの実施の為、3年間は同じ数字が載る形になりますが、その数字をそのまま記載という認識でよろしいでしょうか。
(委員) 経年なので過去の3回、4回の同様のアンケート調査結果から推移が分かるような形で載せていただけたらと思いました。
(事務局) (3)18歳以上の障害のない市民につきましては、これまで実は調査を行っておりません。令和4年度に実施したものからというような書き方にはなりますが、そういう形でいいという認識でよろしいでしょうか→分かりました。会長も含め事務局で検討させていただきます。 広報誌について今回は調整が難しく締切りに間に合わなかったというのが実情でございます。その代わりホームページには載せさせていただいておりました。 それから広報についての記述、詳しい場所についてですが、誌面の都合上であったり、公平性を保つために、この場所というところまでしか載せてもらえてないというような現状です。
(委員) 委員からの要望があったということを含めて、お伝え願えたらと思います。
(委員) 障害者差別解消法のアンケートの数値ですが、配る人は決まっていますか。アンケートを知らない人も居るのではないでしょうか。
(事務局) 対象者は障害のある方、ない方、18歳以上かサービスを受けているかという事で分けています。毎回ランダムで対象者を絞っていますが、同じ人にアンケートを行っている可能性もあります。アンケート自体匿名で実施しております。 委員からも1,000人ぐらいで色々な意見を取り入れればという意見がありましたので、資料の精査及び情報提供させていだければと思います。
(会長)閉会の挨拶
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